~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
未払いの借金をなくすための手続き、時効の援用について、自分で書類作成する場合の書き方やポイントなどを紹介します。
時効の援用を成立させるためには消滅時効援用通知書という書類を作って、それを配達証明付き内容証明郵便ですべての債権者に送って、確実に受け取ってもらう必要があります。
消滅時効援用通知書自体はネットで検索すれば文例がすぐに見つかりますから自分で作成することもさほど難しくはありません。
具体的な文案は専門家のサイトなどで見ていただくとして、書き方の基本ルールや項目などを紹介しておきます。
なお、ネットで検索してみればWordやPDF形式のテンプレートがダウンロードできるサイトがあるので、PCとプリンターがあれば、誰でも簡単に書類作成はできます。
ただし、自分で時効の援用を行う場合、事前調査を怠ると手続きに失敗し、事態を悪化させてしまうことにもなりかねません。
時効援用通知書の作成で最も重要なのは、
この5つを抑えておくこと。
内容や書き方を詳しく知っておけば、個人で作成することもできるでしょう。
通知書を書く上で、まず必ず書いておきたいのが、通知書を送る日付です。 内容証明郵便を使った場合、郵便局側が確定日付を入れてくれるため不要のようにも思えますが、自分でも文書に日付を記入する必要があります。
通知書の日付は、時効成立後に送られてきたものかどうかが、争点となります。
書き忘れてしまうと、債権者側が「この通知書は時効成立前に送られたものだ」と主張される恐れがあるため、提出前には必ず日付が書かれているかチェックしましょう。
債権の内容特定とは、簡単にいえば「誰が・誰に・どの借金の時効を援用するか」を明記することです。 具体的に書類に書くことは、
の8つです。
いつ借りたかわからない・・・借入日がわからなくても、契約番号、または会員番号さえわかれば特定ができるので、書けなくても問題ありません。
借りた金額が正確に思い出せない・・・借入日がわからない場合と同様に、借入金額がわからなくても、契約番号や会員番号がわかれば問題ありません。
契約番号、会員番号がわからない・・・借入人の氏名と生年月日、住所(借入した当時の住所)を記載すれば、書けなくても問題ありません。 ※ちなみにこの場合も、借入日や借入金額が書けなくても問題はありません。
「時効が完成していること」を書くとは、時効が完成しているということを具体的な日数で記載するということです。
詳しくいえば、「最終返済日である平成◯年◯月◯日の翌日からすでに◯◯年以上が経過しており~」という風に、最終返済日から換算して時効の援用が適用できる、ということを具体的に書くことです。
ちなみに、最終返済日の正確な日数がわからずとも、「最終返済日の翌日からすでに◯◯年以上が経過しており~」といった風に書いても問題はありません。
時効の日数を書く場合、注意しなければならないのは、「借金の種類によって時効期間は異なる」ということです。
消費者金融や銀行、クレジットカードなどから借りた借金の場合、時効期間は5年です。 しかし、信用金庫や公庫、または個人から借りた借金の場合、時効期間は10年となるのです。
「気をつけたい失敗事例」でも触れていますが、時効期間を間違えて時効援用通知表を作成した場合、時効援用を成立させることはできません。
時効期間を書く前に、必ず自分が利用した借金の種類を確認し、充分な年数が経過しているか調べておきましょう。
「時効を援用すること」を書くとは、時効援用をするという一文を明確に記載することです。
わざわざ書かなくても内容でわかるのでは?と考える人もいるでしょうが、きちんと通知書に記載しなければ、時効援用通知書として受理されないため、必ず書かなければならないのです。
書き方はそれほど難しくはなく、 「本通知書をもって時効を援用いたします」 と記載するだけでよいのです。
時効援用通知書を書く上で必須というわけではありませんが、通知書の最後に、登録情報削除を依頼する旨を一筆添えておきましょう。
「本通知を受領後、速やかに信用情報機関宛に適切な通知をして、登録された事故情報の削除を依頼してください」という内容で問題ありません。
信用情報機関とは、消費者の信用取引情報(クレジットやローンの返済・支払い情報など)を管理し、その情報を会員の金融機関に供与できる機関のことです。
ここでいう信用情報機関の登録情報とは、簡単にいえば「ブラックリストに入っている借入人の情報」のこと。この情報を削除してもらうことで、ローンやクレジットの利用ができるようになります。
時効の援用によって借金の支払い義務が無くなった場合、債務者である金融機関が信用情報機関へ伝達されます。
また、金融機関が加盟している信用情報機関がJICCの場合、借金に関する情報が全て削除されます。
しかし、加盟している信用情報機関がCICだった場合、時効の援用後「貸倒(かしだおれ)」という金融事故情報が残ることがあるため、5年間ブラックリストに載り続ける可能性があるのです。
こうした事態を防ぐため、通知書には登録除法の削除依頼を書いておく必要があるのです。 登録情報削除依頼をして、金融機関がその依頼に応じてくれれば、ブラックリストに載り続けることは避けられるでしょう。
もしも、金融機関が応じず、貸倒として処理した場合、ブラックリストから削除されるまで待つか、時効の援用に関する実績を多くもつ司法書士や弁護士に相談しましょう。
信用情報機関への異議申し立てや、金融機関との交渉によって、ブラックリストの情報を修正する手助けをしてくれます。
自分だけで時効の援用手続きをする場合の注意点を説明していきます。
まず、借金の相手先はすべて把握しているでしょうか。
滞納した当初は消費者金融や携帯電話会社からのものだった借金も、債権譲渡によって債権回収会社に移っていれば、そちらの名前や住所をすべて調べる必要があります。
次に、本当に時効期間を過ぎているかを調べる必要があります。
例えば、金融業者からの借金なら、通常は最終弁済日から5年を過ぎていれば時効が成立します。しかしその間に1円でも返済していたり、相手が裁判所に申し立てをしている場合など、時効が中断している(時効期間のリセットのこと)ことも考えられます。
時効が成立しているかどうかを確かめるには、相手とのやりとりの履歴や、相手の法的手続きなどをチェックしておく必要があるわけです。
万が一、時効が成立していないのに書類を送ってしまった場合、相手には自分の住所がわかってしまい、改めて催促を受けたり法的手続きをされるリスクがあります。
そうした失敗例は後を絶たないのが実情で、もし何年も行方をくらましていたとしたら、その苦労も水の泡。そんな後悔をしないためにも、時効の援用では借金問題に強い専門家に依頼することをおすすめします。
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。