~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
一定の間、権利が行われない場合に、その権利を消滅させるしくみを指します。お金を貸しても長期間にわたり返済が行われないとき、借金の支払いを求めていないのが原因のひとつであり、その場合は債権者を保護しないという考えからくるものです。
借金は、刑事事件のように時効を迎えれば自動的に消滅するわけではありません。借金の時効を成立させるためには、「時効が成立していること」を貸した側に主張する「時効援用」の手続きが必須です。
また、「時効の中断事由がない」という条件も借金の時効成立には欠かせません。時効の中断とは時効の進行がリセットされることで、改正民法では時効の更新とも言います。借金について認める発言や少額の返済を行った場合、債務を承認したと判断されて時効が中断したり延長したりします。
時効援用による借金の消滅を狙っても、時効を迎えていないと認められません。時効だと思っていたのに時効を迎えていない理由には、以下のケースが考えられます。
債務者が、借金を一部返済したり返済期日を約束したりすると「借金があると認めた」と見なされます。返済する意思がある、そもそも借金があると認めてしまうことになり、時効がストップするばかりか0からカウントのし直しになります。時効援用も利用できなくなってしまうため注意が必要です。
債権者が債務者に対して返還を求める訴えの提起や訴訟を起こした場合、その時点で時効がストップしてしまいます。裁判上の請求には支払督促の申立てや強制執行の申立て、仮差し押さえ・仮処分があり、時効が更新されてしまいます。
債務者が債権者に対して返還を求める催告をした場合、催告した時点から裁判確定まで時効がストップされます。その後、裁判が確定したときに時効が0となり再スタートとなります。
債権者と債務者の間で時効の完成を猶予することに合意している場合、時効が成立しません。当事者の合意のもとで時効完成を猶予できるのは、最長で1年間です。
借金は、法律で定められた時効期間を過ぎると時効となりますが、時効を迎えたからといって自動的に借金がなくなるわけではありません。時効期間を過ぎた借金をなくすための手続きが、時効の援用(消滅時効の援用)です。
時効となるための期間、支払いを一切せず、債権者に借金があることを認めなければ、返済の義務がなくなります。債権者側にも時効を回避する術があるため、必ず時効が成立するとは限りませんが、法的知識やノウハウがあれば、時効の援用ができる可能性があります。
時効の援用は、債権者に対し時効援用通知書を送付することで行います。時効援用通知書は内容証明郵便を利用するのが一般的で、決められた書式通りに書類を作成しなくてはなりません。
また、時効援用通知書は、消滅時効が成立していないと効力を発揮しません。送るタイミングを間違えたり書式に不備があったりすると、時効の援用が認められないケースもあるため注意してください。
時効の援用にかかる費用は、自力で行う場合と専門家に依頼する場合とで異なります。自力で行う場合は書類作成と内容証明郵便代の実費のみで、専門家へ依頼する場合は実費に加えて手数料が発生します。
時効の援用は主張すれば必ず成立するとは限りません。債権者側にも消滅時効を中断する権利があるためで、しっかりとポイントを把握してから動かないと失敗するリスクが高くなります。時効の援用をする際は、特に以下の2点に注意が必要です。
時効が成立していないのに時効援用通知書を送ってしまった場合、時効がリセットされるどころか相手に自分の居所を知られてしまい、改めて借金を催促されたり法的手続きを取られたりするリスクがあります。
債権者とのやり取り履歴や最後に返済した日を確認する、相手が法的手続きを取っているかをチェックするなど、時効が成立しているかを確かめましょう。
ある日突然、債権者から督促状が届くと、焦って連絡をとりたくなってしまうものですが、冷静に対応することが大切です。
債権者の要望に応じて一部でも支払いをしてしまったり猶予や減額に応じる和解をしてしまうと、債務の承認とみなされ時効が成立しなくなってしまいます。督促状が届いてどうすれば良いか分からないときは、弁護士など専門家に相談してから落ち着いて対応しましょう。
借金を時効で消滅させるためには、期間経過だけでなく「援用」という手続が必要です
時効の援用を成立させるためには様々な課題をクリアしなければなりません。そのポイントを5つ紹介します。
債権者と直接交渉し、利息や遅延損害金をカットしてもらい3~5年で返済していく方法です。返済の負担を大幅に軽減できる、裁判所を介さずに手続きを行えるため、リスクが低いメリットがあります。
「これ以上の借金返済が難しい」と裁判所に認めてもらうための手続きです。任意整理よりも減額できる金額が大きく、借金の額を5分の1~10分の1に減額できます。
また、住宅ローンは支払い続けられるため、マイホームに住み続けながら借金を返済していけます。
裁判所で破産手続きを行い、税金や公的費用以外の借金返済を免除してもらう方法です。利息や遅延損害金だけでなく元金の返済もしなくて済みますが、手持ちの不動産や車など財産の大半を差し押さえられてしまいます。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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