~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
賃貸物件の家賃を滞納した場合、どのようなことになるのかを調べてまとめました。また、家賃が時効となる期間に関しても解説します。
家賃の支払いを滞納すると債権者からは以下のようなアクションを起こされるのが一般的です。
アパート、マンション、店舗などは、借りたら家賃や賃料を支払わなければなりません。ただ、家賃や賃料にも時効があり、その期間は5年です。家賃は民法169条「定期給付債権」に該当し、5年経過すると借主は「時効だ」と主張できます。
定期給付債権とは 1年以内、一定の時期、一定の金銭を支払わせることが目的の債権です。しかし貸主が5年間権利を行使しないと消滅すると定められています。
※参照元:e-GOV法令検索/民法第169条(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
家賃の時効は5年ですが、成立まで借主が一切家賃を支払わないと成立しません。もし5年間の中で1度でも家賃を支払っていたら、その一度の時点で時効は中断されます。時効のカウントダウンはリセットされ、0から数え直されます。
貸主は定期給付債権を持っていますが、 5年間権利を行使しないと消滅します。権利の行使は、滞納された家賃回収のための手続きで、督促や内容証明郵便の送付、裁判や差し押さえをするなどが努力にそれにあたります。貸主がなにもしないと定期給付債権が消滅するために時効が成立する流れです。
借主は家賃を滞納して5年以上、貸主も定期給付債権の権利を行使せず5年以上経過しても、時効の援用をしないと時効は成立しません。時効の援用は、時効が成立して利益を受けるものが「時効が成立した」と主張することです。その際、裁判はしなくても成立します。
家賃を滞納している借主に何度督促しても一切支払ってくれないケースもあるでしょう。その場合、債権回収をするには、訴訟や調停が有効です。貸主が訴訟や調停をすると滞納家賃の事項は一時中断されます。
注意したいのは口頭や書面だけだと時効が中断しない点です。裁判を通して請求し、借主に支払義務があると認められると時効期間は10年に伸びます。ただ、時効の援用が二度とできないわけではありません。再びカウントダウンをはじめて10年経過すれば成立するため、貸主は注意が必要です。
家賃を滞納した借主が「わかりました。家賃を支払います」といったら時効は中断されます。これは 債権承認という行為で、借主が家賃の支払義務があると認めた時点で成立するのです。その時点からスタートした5年が再度時効期間の対象となり、滞納家賃についてなんのアクションもなければ時効の援用を利用可能になります。
家賃を支払わないと裁判を通して差し押さえが可能です。差し押さえの裁判をするなら「財産がなかった」という状況にならないよう、財産調査が必要です。財産があるなら裁判所に対し、差し押さえの申し立てを行います。
申し立てをして裁判所の許可があってはじめて差し押さえが可能になります。裁判を通さずに勝手に差し押さえをするのは犯罪なので、注意してください。
裁判上の請求とは、 民事訴訟での訴訟や調停を起こすことです。家賃の滞納が5年続いて時効の援用を主張するとしても、貸主が阻止するとして、裁判上の請求が必要です。裁判上の請求も行わずに、たとえば貸主が勝手に借主の家にいき、財産を勝手に持っていくのは許されていません。裁判上の請求という手続きが必要です。
差し押さえとは、借主である債務者に対し、貸主である債権者が裁判を通して行う手続きです。差し押さえをされると債務者はたとえ自分の財産であっても、勝手に処分や人に譲ることはできなくなります。給料や銀行口座も差し押さえられて、一定の金額を残して回収された金額が債権者へ支払われる流れです。
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。