~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
オリックスグループの一員として設立されたオリックス債権回収株式会社について、債権回収の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データなどを紹介します。
オリックス債権回収は、レンタカーや生命保険などで知られるオリックスグループの債権回収部門として1999年4月に設立された会社です。
設立からこれまで不動産担保ローンや住宅ローンなどの債権回収を積極的に請け負っており、さらに証券化案件やノンリコースローンも取り扱っているのが特徴。また、アメリカのオリックスグループで培われた債権回収のノウハウやトレーニングシステムを取り入れているほか、オリックス不動産やオリックス・クレジットなどグループ会社の専門性を活用できるネットワークを強みにしています。
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)が施行された1999年のサービサー業界初期の頃から債権回収に取り組んでおり、住宅ローンについては前身となるオリックスの住宅事業部を含めると40年以上の実績とノウハウを持つ債権回収会社です。
オリックス債権回収株式会社から通知書が届いたら、まずは心当たりのある内容かどうかを確認しましょう。
心当たりのある借金の場合、消滅時効の可能性を検討します。債権回収会社が時効の成立している借金の支払いを求めることは違法ではないため、債権回収会社から通知書が届いたからといって時効の可能性を捨ててしまう必要はありません。
5年以上前の借金であれば時効を主張できる可能性がありますが、オリックス債権回収株式会社へ安易に連絡するのは避けましょう。時効の成立には時効の援用の手続きを行なう必要があり、手続き前にオリックス債権回収株式会社に連絡してしまうと、借金の存在を承認したとして時効が中断してしまうリスクがあります。
時効の援用の手続きには法的知識が必要になるため、法律の専門家である弁護士や司法書士に頼るのが確実です。また、時効の可能性がない借金で支払いが難しい場合でも、弁護士や司法書士に相談することで借金問題を解決するためのアドバイスを受けられます。
支払えないからと通知書を放置してしまうと裁判を起こされて財産や給与などを差し押さえられかねないため、最悪のケースになる前に弁護士や司法書士に相談してみましょう。
オリックス債権回収株式会社は、以下5つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | オリックス債権回収株式会社 |
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会社設立日 | 1999年4月1日 |
営業許可年月日 | 1999年6月14日 |
許可番号 | 法務大臣許可番号第11号 |
資本金 | 記載なし |
株主 | オリックス株式会社100%出資 |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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