~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
風邪やちょっとした体調不良などでは数千円程度ですむ医療費ですが、大きなケガや病気では多額の請求額に驚いた経験がある方も多いのではないでしょうか。
ここでは、医療費を滞納したり、未払いのままに放置したりするとどうなるのかについて紹介します。
思いがけないケガや病気で手術や入院など多額の医療費が必要になったとき、支払いに困る方は少なくありません。
入院で仕事を休んでいるため、収入が激減していたり、今後の生活の見通しが立たなくなっていたりする方にとって医療費の支払いは大きな負担です。
滞納するつもりがなくても「つい支払いが遅れてしまった」といった場合、請求はどのように行われるかについて紹介します。
支払日を過ぎても支払いが完了していない場合、病院から電話がかかります。行き違いや支払日の勘違いなどを訂正する程度のもので、すぐに支払えば問題はありません。
また、一括払いが困難な場合は、分割払いの相談をし、納付誓約書を交わすのも一つの方法です。
支払いを催促する電話があったにもかかわらず、支払う意思を見せなかったり、再度の電話を無視し続けると督促状が届きます。保証人がいる場合は、同時期に督促状が届くかもしれません。
病院にとっても医療費の未払いは死活問題です。早めに回収のためのアクションを起こしてくるはずです。
督促状が届いても支払いを完了しなければ、内容証明郵便で催告書が届きます。催告書には、「〇〇日までに支払われない場合、法的措置をとる」と行った内容が記載されています。
内容証明郵便は、いつ誰から誰への郵便が届けられたかを公的に証明するものです。「受け取っていない」などの言い訳はできません。
また、内容証明での催告書には法的な効力はありませんが、心理的にダメージを受ける方も多いはずです。
勧告書を送付しても支払いが完了しない場合、病院側が弁護士を通して請求を行います。つまり、民事調停として裁判所が介入し、支払い請求を行うわけです。
最悪の場合、病院側が民事訴訟を起こし差押などの強制執行になるケースも考えられます。
万が一、訴えられる状況に陥ったときは患者側も弁護士に相談することをおすすめします。
医療費は一定期間を経過し、手続きをすれば時効が成立します。時効の完成となれば支払い義務はなくなり、請求もされません。
時効を成立させるにはいくつかの条件がありますので、紹介します。
病院で診察を受けた際に発生する医療費や薬代は、支払いをしないまま5年が経過すると時効を迎えます。
クレジットカードやキャッシングなどの借金と同様で、支払い期日の翌日を起算点とします。
注意したいのは、2020年3月の民法改正により時効期間が変更になっています。2020年3月31日以前の医療費に関しては時効が3年ですので、確認が必要です。
時効を迎えただけでは、自動的に支払いが免除されるわけではありません。時効を迎えた上で時効援用の手続きをする必要があります。
時効援用は自分で行うことも可能ですが、間違えると再度督促が始まったり、訴訟を起こされたりと時効の中断の原因になりがちです。
専門知識のある弁護士や司法書士に相談するといいでしょう。
医療費の未払いが問題になっている中、病院側も請求金額の回収にはさまざまな手段を講じるはずです。
病院側から起こすアクションによって5年の時効が10年に延長されるケースがあるため、理解しておきましょう。
病院側が民事調停・支払督促・訴訟のいずれかのアクションを起こし、裁判所より請求が認められれば、時効は中断されます。
病院側が裁判所から債務名義を獲得すると、時効を10年に延長されてしまうだけでなく、強制的に財産を回収する強制執行手続きの申し立ても行われるはずです。
債務名義とは、差し押さえなど強制執行を前提とし、公的機関が作成した文書をいいます。強制執行を行うには、債務名義に執行文が記載されていなければなりません。
裁判所を介さないまでも、患者に対して催告書の作成・通知をすれば、時効は6ヶ月先延ばしになります。
時効を完成させないための一時的な手段として使われるケースがあるので覚えておきましょう。
患者が債務に同意する・請求の一部を支払う・支払い猶予を申し出るなどを行えば、債務承認したとみなされます。
時効はリセットされ、時効までの5年間はゼロからのスタートとなります。
また、時効の中断は時効経過に関わらず適用が可能です。つまり、時効を目前とした4年11ヶ月目に時効の中断を申し受けるケースも考えられるわけです。
引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
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※記載している実績は2023年8月調査時点での情報となります。
所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。
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