~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
このページでは東京都豊島区巣鴨に拠点を置いている債権回収業務をおこなっているジャパントラスト債権回収株式会社についてまとめました。会社の歴史や特徴、発送された通知書を受け取った際にとるべき対処方法、取り扱っている事業内容、そして基本データを見ていきましょう。
平成17年にサービサーとしてジャパントラスト債権回収株式会社は設立されました。平成22年に法務大臣による営業許可を受け、営業をスタート。そして2010年に株式会社ビジネスパートナーに株式譲渡をしたのち、株式会社光通信グループのメンバーとして再スタートをしています。
金融機関が有する債権のほか、事業者向け貸付債権、個人向け無担保貸付債権、そして住宅ローン債権ほか、さまざまな種類の債権回収に対応している会社です。
ジャパントラスト債権回収株式会社から何らかの書類を受け取った場合には、無視してそのまま放置したり、あるいは焦って連絡したりしないように注意しましょう。法律の専門家である弁護士や司法書士に、まずは相談してみることが大切です。
専門家に相談すれば、法的措置を取られる前に適切な対応ができるでしょう。加えて、借金の返済状況によっては時効の援用が適応できるかもしれません。個人の対応によって、時効の援用が無効になってしまうこともありえます。焦って行動する前に、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談しましょう。
ジャパントラスト債権から依頼者のもとへ「預金・給与差押え等予告通知」が届き、給与を差し押さえられて会社へ借金問題を知られる前に時効援用で解決した事例です。
依頼者の記憶によれば過去5年以上は支払いをしておらず、以前に訴訟を提起されたこともないという話でした。そして実際の債権情報を確認すると、債権の契約日は平成28年であり、期限の利益喪失日を確認すれば平成29年から令和5年に至るまで滞納が続いている状態でした。
結果的に最後の支払いから5年以上が経過しており、過去10年以内に裁判を起こされた事実もなかったため、時効が成立して給与が差し押さえられることもなく問題が解決しました。
「訴訟等申立予告通知」というタイトルの通知がジャパントラスト債権から依頼者へ届き、裁判を起こされるかも知れないと不安になって相談に来た事例です。
詳細を確認すると契約日は平成26年で契約者はライフティであり、平成27年から支払いが滞納となっていました。そしてその後、平成28年にジャパントラスト債権が債権を譲渡されており、令和5年の現在になって通知が届いたという流れです。
そもそも債権が譲渡されても時効期間に影響が生じないため、平成27年から5年以上が経過しており、過去に債務名義も取られていないことから、内容証明郵便を作成して時効通知を返送したところ無事に時効が成立しました。
ジャパントラスト債権回収株式会社では、次のような事業をおこなっています。
商号 | ジャパントラスト債権回収株式会社 |
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会社設立日 | 平成17年2月21日 |
営業許可年月日 | 平成22年1月 |
許可番号 | 法務大臣許可番号 第100号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 株式会社ビジネスパートナー(100%) |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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