~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
クレジットカードや携帯電話の支払いを滞納し続けていると、ある日突然、裁判所から支払督促や訴訟通知が届く場合があります。
あまり馴染みのない通知に驚き、どうしていいのかわからない方も多いはずです。
ここでは、未払いの借金に対する支払督促や訴訟通知が届いた際の対処法について紹介します。
クレジットカードの未払いやキャッシング・カードローンの返済滞納が続いていると届くのが、裁判所からの支払督促や訴訟通知です。
特別送達といわれる特別な郵便で届き、中には「支払督促」や「訴状」といった書類が入っています。
「支払督促」や「訴状」は、無視すると事態悪化につながるため、注意が必要です。
支払いを求められている金額に何ら間違いがなく、一括返済に応じられるのであれば、すぐに支払いをしましょう。
しかし、返済の意思がない場合は、無視したり放置したりせず、異議申し立てをしなければなりません。
支払督促や訴状には「異議申立書」が同封されているので、自分の住所・氏名・電話番号などの基本情報に加えて、申し立てるべき異議を記載し、2週間以内に返送しましょう。
債務者が和解を求める内容を異議申立書に記載すると、支払督促は取り下げられ、和解交渉に進む可能性が高くなります。
つまり、返済額を決定し、今後の返済計画を債権者と交渉します。
異議申立書に、請求されている借金に支払いをする気持ちがないと記載すると、詐欺や時効の完成になっていない限り、裁判になります。
訴状に同封されている答弁書を提出したり、出廷日に出廷したりする必要があり、無視はできません。
自分1人では対応できないと感じたら、必ず専門知識のある弁護士や司法書士に相談しましょう。
訴状を無視した場合、欠席裁判となり敗訴が確定します。債権者の主張が全面的に認められ、請求されるがままに一括請求・強制執行が行われてしまいます。
また、裁判により判決が下されても、裁判所の掲示板に公示されるのみで、債務者に知らされるわけではありません。債務者にとっては知らぬ間に裁判が行われ、時効が延長されるわけです。
支払督促は、クレジットカードの代金やローンの支払い、家賃など貸したり立て替えたりしているお金を債務者が支払わない場合、簡易裁判所によって支払いを命じる略式の手続きをいいます。
金額に関係なく、以下のような支払いを求める際に利用できます。
支払督促の主な特徴としては以下で紹介します。
裁判所に出向する必要がなく、書類審査のみで手続きが完了します。証拠などの提出の必要もありません。
訴訟に比べると手数料が安い点が、支払督促の特徴です。100万円の支払いを求める場合、民事訴訟であれば裁判所に支払う手数料は10,000円であるのに対し、支払督促は5,000円です。
支払督促に関して、裁判所は申し立てを受ける側の言い分を必要としません。申立人の申し立てのみあれば、裁判書記官が内容を審査し、支払督促を発行します。
支払督促を受け取っても債務者側が何の反応も示さない場合は、支払督促に仮執行宣言付を発付できます。これにより強制執行が可能になります。
債務者は、支払督促に異議を申し立てが可能です。また、支払督促は郵送されるため、債務者の住所が不明であると発付できません。
裁判と訴訟の違いがよくわからない方も多いのではないでしょうか。
裁判とは裁判所が判決を下す行為を指し、訴訟は裁判所の行為及び当事者同士の行為すべてを指します。
さらに訴訟は5つに分類されますので、以下に紹介します。
金銭の未払い問題や財産権に関するもので、一般人同士の法的な紛争の解決を求めるのが訴訟です。
賠償請求や慰謝料請求などはよく耳にする方も多いのではないでしょうか。
財産に関する訴訟ですが、手形での支払いを求める場合は手形訴訟、小切手による支払いを求める場合は小切手訴訟といわれます。両者を総称して手形小切手訴訟といいます。
60万円以下の少額な金銭に対して支払いを求める場合の訴訟です。1回の期日で審理し、判決が下りるため裁判が長引かないのがメリットです。
夫婦間や親子の関係について争いがあった際に行われる訴訟です。主に離婚・婚姻の取り消しや無効、子供の認知問題があります。
私人や各種団体が、国や行政を相手取り、行政処分の取り消しや変更を求める訴訟です。行政の判断が法的に適切かどうか疑わしい場合に行われます。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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