~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
時効援用の手続きには、いくらくらいの費用が掛かるのでしょうか。
手続き自体は、時効が成立する条件が整っているのなら債権者に時効の旨を通知するだけと簡単です。
具体的な方法としては自分で書類を郵送するか、各種法律の専門家に依頼するか、二通りが考えられます。
時効の援用にかかる費用は、「内容証明郵便の発送にかかる費用」「依頼費用」「信用情報機関への情報開示請求にかかる費用」の3つです。それぞれの費用について紹介します。
手続き内容 | 費用 |
---|---|
内容証明郵便の発送費用 | 1,000~2,000円程度 |
依頼費用 | 1〜6万円程度 |
信用情報機関への情報開示請求にかかる費用 | 1,000円弱 |
内容証明郵便を発送するには、基本料金のほかに一般書留の加算料金と内容証明の加算料金がかかります。内容証明の加算料金は1枚480円で、2枚目以降は290円です。
切手で支払う場合は封筒に貼り付けせず、郵便局の窓口に持ち込む必要があります。
ちなみに内容証明は一般書留とする必要があり、簡易書留は利用できません。一般書留は引受から配達までの送達過程を記録する書留で、郵便物が壊れたり届かなかったりした場合に実損額が賠償されます。
行政書士に時効の援用の手続きを依頼する場合の費用相場は、1~2万円程度。司法書士や弁護士に比べて割安です。
行政書士には時効の援用の代理権や交渉権がないので、依頼できるのは時効援用通知書の作成と内容証明郵便での送付のみとなります。
時効の援用の手続きを司法書士に依頼する場合の費用相場は、3〜4万円程度です。司法書士は行政書士と違い、時効が成立しているかの調査や時効が成立しなかった場合の債権者との交渉なども依頼できます。
ただし、1社につき債務の元金が140万円を超える場合は、司法書士が代理人となることはできません。
弁護士に手続きを依頼する場合の費用相場は、3〜6万円程度。司法書士と同様に、時効が成立しているかの調査や債権者との交渉を依頼することが可能です。
弁護士であれば元金が140万円を超える借金でも代理人として債権者と交渉ができます。
借金の時効が成立しているかを検討するにあたって、最終返済日がいつなのかが重要となります。最終返済日が分からない場合は、信用情報機関に開示請求することで確認可能です。
開示請求先となる信用情報機関は、日本信用情報機構(JICC)、指定信用情報機関(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つ。
債権者がどの信用情報機関に加盟しているかで、開示請求先が異なります。
それぞれの信用情報機関の開示請求にかかる費用は以下の通りです。
※参照元:日本信用情報機構(JICC)
(https://www.jicc.co.jp/kaiji/01/01)
※参照元:指定信用情報機関(CIC)
(https://www.cic.co.jp/mydata/online/index.html)
(https://www.cic.co.jp/mydata/mailing/index.html)
※参照元:全国銀行個人信用情報センター(KSC)[pdf]
(https://ksc-guns.co.jp/service/pdf/個人データ開示請求書.pdf)
自分で書類を郵送する場合、配達証明付き内容証明郵便を利用します。
これは書式が決まっていて、縦書きなら1枚は1行20文字×26行まで、横書きなら1枚は1行20文字以内×26行以内、1行26文字以内×20行以内、または1行13文字以内×40行以内となっています。文面自体はネットで検索すると簡単に見つかるのでさほど悩む必要はないでしょう。
※参照元:アディーレ法律事務所 Lega-Life Lab
(https://www.adire.jp/lega-life-lab/notice-of-statute-of-limitations391/)
書類は3通作成して郵便局に行くと、先方・郵便局・自分とで所持することになります。
郵便局に払う料金は以下の通りです。
これを債権者の相手先分送ることになるわけです。
※参照元:日本郵便株式会社
(https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html)
※参照元:日本郵便株式会社
(https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/haitatsu/index.html)
時効援用の手続きは、自分でもできます。その場合、ほとんどお金はかかりません。
ただし、この手続きが必ず成功するわけではないという点にご注意いただきたいです。たとえば、書類に不備があったり、時効が成立する日を誤っていたりすると、時効援用が認められない可能性があります。そして、もし時効がまだ成立していない状態で通知書を送ってしまうと、債権者との間でトラブルになる危険性もあります。
借金の時効は延長されることもあり、専門家でないと正確に判断するのが難しい場合も多いです。
ですから、時効が成立しているかどうか不安な場合は、ぜひ司法書士や弁護士にご相談ください。
行政書士に必要な部分だけを依頼する方法も安く抑えられます。
具体的には、時効援用通知書の作成や、内容証明郵便の書き方をお願いすると良いでしょう。これにより、書類の不備を防ぎ、確実に手続きを進めることができます。また、行政書士に依頼することで、時効の成立日が正確かどうかの確認もできます。
このように、必要最低限のサポートを依頼することで、費用を抑えながら安心して時効援用の手続きを行えるでしょう。
安く抑える方法はありますが、自分で動く必要がどうしても出てきます。自分での取り組みが不安な方は弁護士への依頼もおすすめです。自分で動く必要がほぼなく、おまかせできます。
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代表弁護士:田中 健太郎 先生
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