~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
こちらでは、東京の千代田区に拠点を置いて債権回収業務を行っている、パシフィック債権回収株式会社についてまとめています。

パシフィック債権回収は債権回収会社として金融機関や信販会社といった様々な債権者をクライアントとして、債務者に対する債権回収業務を担当しています。そのため、パシフィック債権回収からローン返済や借金の返済、何かしらの未払い料金の請求といった通知や督促状が届いた場合、まずはそれらの内容が本当に自分へ関わりのあるものかきちんと確認することが大切です。
その上で、過去の借金や滞納している返済義務などが存在している場合、改めてどのような対応を取るべきか検討しなければなりません。
もし、通知書に記載されている弁済期限から5年以上の時間が経過している場合には、時効を主張できるケースがあります。一部返済にサインをしてしまうと時効が中断される恐れも。通知書を受け取っても自己判断で行動せず、法律の専門家に指示を仰ぎましょう。
もうひとつ留意しておきたい点は、パシフィック債権回収株式会社をかたって架空請求を行う犯罪が近頃多発しているという問題です。こういった詐欺に騙されないように、弁護士に相談するのが賢明な対応でしょう。
パシフィック債権回収では昨今の悪質な業者や犯罪者による不正請求や架空請求、なりすましといった詐欺を深刻な問題として受け止めており、法務省に認可された債権管理回収会社として適切な手順やルールにもとづいた請求・連絡を行うことをアナウンスしています。
そのため電話番号に関しても、まずは届いた通知書や督促状を確認し、問合せについては以下の代表番号へ連絡することが無難です。なお、不審な文書や電話番号に関しては弁護士や警察、国民生活センターなどへ連絡するように、パシフィック債権回収の公式サイトにおいても案内されています。
パシフィック債権回収は債権回収会社として法務省の認可を得ている企業です。そのためパシフィック債権回収から直接お金を借りたり、サービスを申し込んだりした過去がなかったとしても、その他の金融機関などの債権者からパシフィック債権回収が債権回収業務を受託しているような場合があります。その場合、債務者に対して連絡や督促を行うのはパシフィック債権回収の担当者となります。
パシフィック債権回収から通知書や督促状が届いたり、電話がかかってきたりした場合、過去に取引のあった債権者が債権回収を委託しているか、債権を譲渡しているため、知らない会社名だからといって無視したり放置したりすれば、より深刻な問題へ発展する恐れがあります。
パシフィック債権回収は公式サイトにおいて「1%の可能性でも追求する」と事業理念を掲げており、債務者に対しても簡単にあきらめることなく債権回収に向けた働きかけをしてくる可能性が高い会社です。
そのため連絡や督促を無視・放置した場合、パシフィック債権回収は法的手続きによって債務者の資産の差押えや資産凍結などを裁判所へ訴える可能性が高まります。
加えて、改めて任意整理や債務整理、支払い方法の相談といった交渉をしなければならなくなった時に、不誠実な態度を示したからという理由で交渉を拒否されてしまうリスクもあるでしょう。
パシフィック債権回収から債務の支払いを求められた場合、本来の債権者に対して最後に支払いを行った時から相応の時間が経過している可能性があります。そのため条件次第では時効の援用によって借金を解決できるかもしれません。
しかし、時効が成立する前に債務者本人がパシフィック債権回収へ連絡して、借金を認めたり一部返済などに同意したりした場合、時効が中断されて手遅れになる恐れもあります。
当然ながらパシフィック債権回収もプロであり、時効の援用を回避するための誘導をしてくるので、督促が来たら自分で連絡するのではなく、弁護士などのプロへ相談して対応をサポートしてもらうようにしてください。
平成12年にサービサーとしての営業許可を受けているパシフィック債権回収株式会社。東京都千代田区に本社を構え、さらに大阪にも拠点があります。質の高いサービシング業務の遂行に注力し、債権の流動化や不良債権処理を行っている会社です。
債権回収のプロフェッショナルとして顧客のリクエストに応えるべく追及していく姿勢に重きを置いています。コンプライアンスを重視し、顧客情報の慎重な取り扱いやプライバシー保護にも注力しているのが特徴です。
パシフィック債権回収の口コミ・事例は見当たりませんでした。
パシフィック債権回収株式会社では、次のような事業をおこなっています。
| 商号 | パシフィック債権回収株式会社 |
|---|---|
| 会社設立日 | 平成11年11月17日 |
| 営業許可年月日 | 平成12年2月10日 |
| 許可番号 | 法務大臣許可番号第29号 |
| 資本金 | 5億円 |
| 株主 | 記載なし |
引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
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※債務整理(個人破産・法人破産・個人再生・任意整理・過払金の回収)・相続・住宅ローン・時効援用・立退きに関する相談は無料です。その他の法律相談は、30分5500円(税込)になります。
※記載している実績は2023年8月調査時点での情報となります。
| 所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
| 営業時間 | 9:00~21:00 |
| 連絡先TEL | 0120-0505-90 |
※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。
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