~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金を滞納した結果、プロミスから訴訟を起こされて裁判になってしまった場合の対処法について解説します。
プロミスはかつて存在した消費者金融会社の1つであり、現在は会社名が変更されて「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」として運営されています。なお、現在でも「プロミス」という言葉は残っていますが、現在は会社名ではなくカードローンのブランド名です。
プロミスは三井住友銀行グループとして三井住友銀行やネット銀行などのカードローンといったサービスを保証しています。
プロミスを保証人として利用しながら銀行カードローンを申し込んだ場合、債務者が債権者である銀行に対して返済を滞らせた場合、必要な返済金はプロミスによって代位弁済されます。そしてその上で、改めてプロミスが債務者(契約者)に対して立て替えた分の費用を請求するといった流れです。
プロミスの代位弁済によって銀行への支払いは完了したとしても、借金そのものは債権者が銀行からプロミスへ移っただけで依然として存在しています。そのため、今度はプロミスに対して借金の返済を行わなければなりません。
なお、長期延滞や悪質な滞納などについてはさらに別の債権回収会社へ債券が譲渡されることもあります。
さて、プロミスでは代位弁済を行った分の費用を債務者へ請求しますが、この請求に対しても支払いが遅延したり滞納したりされた場合、プロミスは裁判所を通して債務者の資産の差し押さえを行います。
そのため、基本的には訴訟へ発展する前に対処することが重要です。
借金問題による裁判の多くにおいて、いきなり即時訴訟というケースは稀です。まず請求書が届き、その後に支払いを督促する通知や連絡。それでも支払う意思や能力がないと認められた場合に裁判所へ訴訟を提起されるといった流れになります。
そもそも督促状やプロミスからの連絡を無視した時点で債務者としての信用は失われています。いざ裁判になると容赦なく資産の差し押さえを求められるリスクが高まります。そのため、基本的には督促状が届いた場合に無視せず、たとえ返済困難な状況であっても誠実に対応することが大切です。
プロミスに訴訟を取り下げてもらうためには、借金の返済についてきちんと交渉し、裁判を経ずとも返済に応じるとプロミスから信用してもらう必要があります。
そのため借金問題や訴訟におけるプロとして弁護士をはじめとする専門家へ依頼し、仲介してもらうようにしてください。
仮にプロミスとの交渉で訴訟を取り下げられたとしても、返済義務は残っています。そのため再び滞納や遅延が発生しないよう、適切に返済していかなければなりません。
また、再び返済困難な状況に陥りそうな場合、再び速やかに弁護士へ相談しましょう。
プロミスと裁判で争うことになれば、改めて弁護士を立てて訴訟へのぞまなければなりません。
ただし訴訟をするにしても裁判所から和解を提案されたり、話し合いを進める中で訴訟を取り下げてもらえたりすることもあります。
裁判に使われる法廷戦略はケースバイケースであり、まずは借金問題に詳しい弁護士を見つけた上で、適切な解決策についてアドバイスをもらうことが重要です。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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