~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
業務内容やサラ金・消費者金融との関係性など、債権回収会社(=サービサー)の基本知識や時効の扱いについて解説します。
債権回収会社とは、金融機関などから債権の管理回収を委託されたり、債権を買い取って回収したりする企業。
民間企業ですが、法務大臣の許可が必要で、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」という法律に則って業務を行っています。
原則的に個人の債権を扱うことはなく、主に以下のような債権を取り扱っています。
また、企業要件としては以下を満たしている必要があります。
もともと債権回収業務は弁護士だけに許可されていたのですが、バブル期の不良債権処理といった必要性もあって、先述の法律ができたというわけです。
母体企業は銀行や消費者金融、投資ファンドをはじめ、政府系など様々ですが、親会社の債権を子会社として回収するというスタンスが一般的です。
時効の援用が利用できるほど長期にわたって滞納している債権は、金融機関から債権回収会社に債権譲渡されるケースがよくあります。
この場合でも、債権譲渡されただけなら時効の進行には影響ありません。
ただし、債権譲渡されたタイミングで債権回収会社から請求が来ることはあるので、見慣れない会社からの請求に対して支払いをすると時効期間がリセットされてしまいます。注意してください。
なお、上でも触れたように債権回収会社が扱っているのは借金だけではありません。飲食店のツケだったりレンタル料金や給料など、多種多様な債権を扱っていて、それぞれ時効までの期間は異なります。
引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。
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