~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
業務内容やサラ金・消費者金融との関係性など、債権回収会社(=サービサーとも)の基本知識や時効の扱いについて解説します。
債権回収会社とは、金融機関などから債権の管理回収を委託されたり、債権を買い取って回収したりする企業。
民間企業ですが、法務大臣の許可が必要で、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」という法律に則って業務を行っています。
原則的に個人の債権を扱うことはなく、主に以下のような債権を取り扱っています。
また、企業要件としては以下を満たしている必要があります。
もともと債権回収業務は弁護士だけに許可されていたのですが、バブル期の不良債権処理といった必要性もあって、先述の法律ができたというわけです。
母体企業は銀行や消費者金融、投資ファンドをはじめ、政府系など様々ですが、親会社の債権を子会社として回収するというスタンスが一般的です。
時効の援用が利用できるほど長期にわたって滞納している債権は、金融機関から債権回収会社に債権譲渡されるケースがよくあります。
この場合でも、債権譲渡されただけなら時効の進行には影響ありません。
ただし、債権譲渡されたタイミングで債権回収会社から請求が来ることはあるので、見慣れない会社からの請求に対して支払いをすると時効期間がリセットされてしまいます。注意してください。
なお、上でも触れたように債権回収会社が扱っているのは借金だけではありません。飲食店のツケだったりレンタル料金や給料など、多種多様な債権を扱っていて、それぞれ時効までの期間は異なります。
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。