~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
三井住友銀行の子会社である「SMBC債権回収」の特徴・主要取引先(貸主)の情報を紹介しています。
SMBC債権回収は三井住友銀行(SMBC)の100%子会社であり、SMBCグループのグループ会社としてサービサー業務などを取り扱っている債権回収会社です。設立は1999年3月11日となっており、SMBCの公式サイトにおいては日本の国内銀行系サービサーとして第1号であったということも特徴です。
本社は東京都中央区築地に置かれ、また事業拠点として大阪府大阪市中央区に大阪本部を置いています。
SMBC債権回収から借金の返済や未払い金の支払いを求める督促状などが届いた場合、まずは自身にとって覚えのある債務かどうかを落ち着いて確認しなければなりません。一方、明らかに身に覚えのない督促であれば、SMBC債権回収やSMBCグループの名称を騙った架空請求や詐欺の疑いが強まります。もし架空請求であると明言できる場合、速やかに最寄りの警察署へ相談するようにしてください。
一方、自分の債務だと確認できた場合は、そのまま債務の返済に応じるのか、弁護士に相談して債務整理や消滅時効の援用といった解決策を講じるのか選択することが必要です。もしも経済的な事情から支払いが困難であったり、最後の支払いから数年の月日が経過していたりする場合、まずは借金問題に詳しい弁護士へ相談して助言を受けることが肝要となります。
SMBC債権回収の公式サイトでは以下の電話番号が案内されています。ただし、実際に債務の督促などに関して連絡が来る場合、他の電話番号が使用される可能性もあるため注意してください。
SMBC債権回収はSMBCの完全子会社であり、SMBCグループの一員としてサービサー業務を取り扱っている会社です。そのためSMBC債権回収という名前に聞き覚えがなくとも、SMBCで利用しているキャッシングローンやカードローン、あるいは関連するクレジット会社の支払いなどについて、債務の残債が存在していればSMBC債権回収が債務者に対して連絡をしてくる可能性があるでしょう。
また、SMBC債権回収はSMBCグループ企業だけでなく、その他の金融機関などから債権の買い取りを行い、その回収を行っている可能性もあるため、SMBC関連の企業やサービスを利用した経験がなくとも督促が来る可能性もあるという点は覚えておいてください。
SMBC債権回収から督促が来る場合、まずSMBCグループに対する債務が存在している可能性が高いといえます。一方、その督促や通知を無視したり放置したりすると、SMBC債権回収は相手を悪質な債務者と認定して、その後の対応を速やかに法的手続きへ移行する恐れが高まるでしょう。
債務の解決手段として直ちに返済しない場合、債務整理や消滅時効の援用といった解決法が検討できますが、悪質な債務者と認識されてしまうと債務整理の交渉などに応じてもらえなくなる恐れがあるため、問題を先延ばしにすることはNGです。
その他にもSMBC債権回収からの督促を無視することで、SMBCグループ全体でサービスを利用できなくなるといった可能性も考えられます。
SMBC債権回収から督促が届いたとして、その返済に応じる意図があれば速やかにその伝えることも選択肢の1つでしょう。あるいは、返済に応じるとしても経済的事情で一括返済が困難であったり、満額の返済が困難であったりする場合、弁護士へ相談して債務整理や債務の減額の交渉を依頼することも可能です。
しかし消滅時効の援用によって債務の解消を目指す場合、まず担当者からの連絡に対して安易に応じることは危険です。相手は債権回収のプロであり、その場しのぎのつもりでも借金の一部返済に応じたり借金を認めたりする発言を引き出されれば、時効が延長されてしまうことになります。
そのため無視や放置は厳禁である一方、自身で解決しようと対処するのも避けて、信頼できる弁護士や司法書士といったプロへ相談してください。
SMBC債権回収は、三井住友フィナンシャルグループの一員である「三井住友銀行」の子会社です。
「SMBCビジネス債権回収」と「SMBCローン債権回収」が合併し、平成19年に「SMBC債権回収」として発足しました。
前身のSMBCビジネス債権回収は、平成11年3月に設立。平成11年6月に、国内で10番目の法務省許可を取得した会社です。主に、SMBCグループ内の債権管理業務を受託していました。
もう1社のSMBCローン債権回収は、平成11年7月に設立され、平成11年10月に25番目の法務省許可を取得した会社です。
SMBC債権回収は、法人(企業)や個人向けの債権を取り扱う総合債権回収会社(サービサー)です。
グループ企業だけでなく、金融機関の債権業務の受託・購入や、滞納されている債権処理のコンサルティング業務などを行っています。
平成23年9月末日まで、NTTドコモのDCMXクレジットカード(現:dカード)の債権回収委託先でしたが、平成23年10月からはニッテレ債権回収株式会社に変わりました。ドコモの携帯電話料金を滞納した人は、過去にSMBC債権回収から督促を受けたかもしれません。
主要取引先(貸主)は、三井住友銀行グループです。SMBC 債権回収は、三井住友銀行が持っている問題債権(返済されない借金)の削減・収益化を最重視して、回収業務を行っています。他にも、グループ企業以外の問題債権の回収・管理回収の委託と買い取りを行っているようです。
公式サイトはなく、三井住友銀行の公式サイト内で紹介されている情報のみですが、きちんと法務大臣の許可を受けた債権回収会社です。
個人から弁護士法人へ多重債務となっている借金問題の相談があり、内容を聞くとSMBC債権回収を含めて6社の消費者金融から総額1200万円(SMBC債権回収は約18万円)の返済を求められていました。
弁護士がSMBC債権回収などに対する最終弁済の日付を確認したところ、すでに相応の年月が経過しており、SMBC債権回収を含めた全ての消費者金融に関する債務について消滅時効を援用できる可能性が認められました。
そのため弁護士が消費者金融の各社へ消滅時効援用の内容証明を郵送した結果、SMBC債権回収への債務を含めた総額1200万円の借金が0円となって問題解決できたようです。
※参考元:東大阪債務整理・自己破産相談(https://h-osaka-saimu.com/%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E4%BA%8B%E4%BE%8B/98_1)
相談者のNさんは過去にした借金について返済を求める「和解提案書」を受け取りましたが、現状は返済をすることが困難な状況でした。またNさんは過去に返済が滞ったことを理由として、平成18年に簡易裁判所に訴えを起こされており消滅時効までの期間が伸長されていました。
相談者Nさんのケースでは、すでに裁判を起こされており、時効までの期間が5年から10年に伸長されていたことがポイントです。しかし司法書士が和解提案書の内容や裁判の詳細などをチェックすると、判決送達が平成19年2月、和解提案書の日付は平成30年8月27日で、すでに10年以上が経過していました。また直近10年で時効更新にかかる要素も認められず、改めて時効援用を手続きした結果、時効により債務が消滅したそうです。
※参考元:かえる消滅時効援用代行センター(https://www.syoumetujikou-hyogo.jp/promise)
兵庫県在住の女性は過去に借金をしており、3年ほど前に債権者からの請求が止まったことでしばらく債務の存在を忘れていました。しかし改めて信用情報を確認した結果、SMBCの情報が残っていたため、法務事務所へLINEで相談したそうです。
現在の女性の収入や経済状況を考慮すれば、改めてSMBCへ債務を完済することも不可能ではありませんでした。しかし法務事務所の専門家がLINEでのやりとりを重ねて確認したところ、時効を援用できる可能性があり、全体的な費用対効果も踏まえて時効援用による解決が提案されました。
その後、速やかに手続きが行われ、無事に時効援用が認められて債務が解消、信用情報の記載も削除されたそうです。
※参考元:行政書士つばめ法務事務所(https://tsubame-gyosei.jp/resolution/%EF%BD%93%EF%BD%8D%EF%BD%82%EF%BD%83%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AB/)
相談者が銀行で住宅ローンの審査を受けたところ、融資が叶えられず、不思議に思って信用情報を取り寄せたところSMBCに対する債務の残高が延滞情報として記載されていました。そこで相談者は問題の解決を希望して司法書士へ相談したという状況です。
相談者が借入を行ったのは別の会社でしたが、その後にSMBCが債権を承継していました。しかし過去にSMBCから督促を受けた際に「司法書士へ相談する」と告げたところ、それ以降は督促がなくなり、その後に裁判を起こされることもありませんでした。
そして現在、相当の年数が経過していたため司法書士が消滅時効援用の内容証明を郵送した結果、2~3週間後に債権が放棄されて信用情報への申請も行われたようです。
※参考元:福岡時効援用相談WEB(https://www.taketomi-jikouenyou.jp/15187607184404)
約12年前の借金についてSMBCから督促状を受け取った相談者でしたが、内容を見ると返済を求められている金額が400万円という高額なものになっていました。
借金をしたのが12年ほど前のことであり、相談者はそこからほとんど返済をしないまま過ごしていたそうです。それを踏まえてSMBCから届いた督促状を確認すると、「期限利益喪失日」として記載されている日付は10年以上も前であり、直近10年での裁判や直近5年の連絡もなかったとのことでした。
そこで消滅時効援用の内容証明を発送したところ、2週間ほどが経過した後にSMBCから契約終了証明書が届いて、無事に債務400万円の全額が消滅したそうです。
※参考元:時効援用手続サポート(https://jikou.k-souzoku.jp/15802215310984)
自宅を購入しようと銀行に融資を申し込んだ依頼者でしたが、審査に落ちてしまいました。そこで信用情報を調べたところ、SMBCを含めて複数の消費者金融への債務が延滞になっており、改めて自分からSMBCなどへ電話した結果、債務の存在が確認されたという状況でした。
自分からSMBCへ電話したことで債務の存在が再確認されたと後悔していた依頼者でしたが、現状では住宅ローンの審査も通らないため、行政書士事務所が改めて債務の状況などを整理しました。すると時効援用の可能性があると考えられたため、速やかに内容証明を発送し、無事に時効援用が成立して債務や信用情報の問題も解決したそうです。
※参考元:時効援用手続サポート(https://jikou.k-souzoku.jp/15964229362143)
SMBC債権回収の口コミは見つかりませんでした。
SMBC債権回収は、以下4つの事業を行う債権回収会社です。
商号 | SMBC債権回収株式会社 SMBC Servicer Co., Ltd. |
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会社設立日 | 平成11年3月11日 |
営業許可年月日 | 平成11年6月14日 |
許可番号 | 法務大臣許可第10号 |
資本金 | 10億円 |
株主 | 株式会社三井住友銀行100%出資 |
引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
東京に居を構える弁護士事務所ですが、地方からの相談にも対応しており誰からの相談にも真摯に応えてくれる頼れる弁護士事務所となります。
借金相談無料
土日相談可
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※債務整理(個人破産・法人破産・個人再生・任意整理・過払金の回収)・相続・住宅ローン・時効援用・立退きに関する相談は無料です。その他の法律相談は、30分5500円(税込)になります。
※記載している実績は2023年8月調査時点での情報となります。
所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。
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