~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
三井住友銀行の子会社である「SMBC債権回収」の特徴・主要取引先(貸主)の情報を紹介しています。
SMBC債権回収は、三井住友フィナンシャルグループの一員である「三井住友銀行」の子会社です。
「SMBCビジネス債権回収」と「SMBCローン債権回収」が合併し、平成19年に「SMBC債権回収」として発足しました。
前身のSMBCビジネス債権回収は、平成11年3月に設立。平成11年6月に、国内で10番目の法務省許可を取得した会社です。主に、SMBCグループ内の債権管理業務を受託していました。
もう1社のSMBCローン債権回収は、平成11年7月に設立され、平成11年10月に25番目の法務省許可を取得した会社です。
SMBC債権回収は、法人(企業)や個人向けの債権を取り扱う総合債権回収会社(サービサー)です。
グループ企業だけでなく、金融機関の債権業務の受託・購入や、滞納されている債権処理のコンサルティング業務などを行っています。
平成23年9月末日まで、NTTドコモのDCMXクレジットカード(現:dカード)の債権回収委託先でしたが、平成23年10月からはニッテレ債権回収株式会社に変わりました。ドコモの携帯電話料金を滞納した人は、過去にSMBC債権回収から督促を受けたかもしれません。
主要取引先(貸主)は、三井住友銀行グループです。SMBC 債権回収は、三井住友銀行が持っている問題債権(返済されない借金)の削減・収益化を最重視して、回収業務を行っています。他にも、グループ企業以外の問題債権の回収・管理回収の委託と買い取りを行っているようです。
公式サイトはなく、三井住友銀行の公式サイト内で紹介されている情報のみですが、きちんと法務大臣の許可を受けた債権回収会社です。
個人から弁護士法人へ多重債務となっている借金問題の相談があり、内容を聞くとSMBC債権回収を含めて6社の消費者金融から総額1200万円(SMBC債権回収は約18万円)の返済を求められていました。
弁護士がSMBC債権回収などに対する最終弁済の日付を確認したところ、すでに相応の年月が経過しており、SMBC債権回収を含めた全ての消費者金融に関する債務について消滅時効を援用できる可能性が認められました。
そのため弁護士が消費者金融の各社へ消滅時効援用の内容証明を郵送した結果、SMBC債権回収への債務を含めた総額1200万円の借金が0円となって問題解決できたようです。
相談者のNさんは過去にした借金について返済を求める「和解提案書」を受け取りましたが、現状は返済をすることが困難な状況でした。またNさんは過去に返済が滞ったことを理由として、平成18年に簡易裁判所に訴えを起こされており消滅時効までの期間が伸長されていました。
相談者Nさんのケースでは、すでに裁判を起こされており、時効までの期間が5年から10年に伸長されていたことがポイントです。しかし司法書士が和解提案書の内容や裁判の詳細などをチェックすると、判決送達が平成19年2月、和解提案書の日付は平成30年8月27日で、すでに10年以上が経過していました。また直近10年で時効更新にかかる要素も認められず、改めて時効援用を手続きした結果、時効により債務が消滅したそうです。
兵庫県在住の女性は過去に借金をしており、3年ほど前に債権者からの請求が止まったことでしばらく債務の存在を忘れていました。しかし改めて信用情報を確認した結果、SMBCの情報が残っていたため、法務事務所へLINEで相談したそうです。
現在の女性の収入や経済状況を考慮すれば、改めてSMBCへ債務を完済することも不可能ではありませんでした。しかし法務事務所の専門家がLINEでのやりとりを重ねて確認したところ、時効を援用できる可能性があり、全体的な費用対効果も踏まえて時効援用による解決が提案されました。
その後、速やかに手続きが行われ、無事に時効援用が認められて債務が解消、信用情報の記載も削除されたそうです。
相談者が銀行で住宅ローンの審査を受けたところ、融資が叶えられず、不思議に思って信用情報を取り寄せたところSMBCに対する債務の残高が延滞情報として記載されていました。そこで相談者は問題の解決を希望して司法書士へ相談したという状況です。
相談者が借入を行ったのは別の会社でしたが、その後にSMBCが債権を承継していました。しかし過去にSMBCから督促を受けた際に「司法書士へ相談する」と告げたところ、それ以降は督促がなくなり、その後に裁判を起こされることもありませんでした。
そして現在、相当の年数が経過していたため司法書士が消滅時効援用の内容証明を郵送した結果、2~3週間後に債権が放棄されて信用情報への申請も行われたようです。
約12年前の借金についてSMBCから督促状を受け取った相談者でしたが、内容を見ると返済を求められている金額が400万円という高額なものになっていました。
借金をしたのが12年ほど前のことであり、相談者はそこからほとんど返済をしないまま過ごしていたそうです。それを踏まえてSMBCから届いた督促状を確認すると、「期限利益喪失日」として記載されている日付は10年以上も前であり、直近10年での裁判や直近5年の連絡もなかったとのことでした。
そこで消滅時効援用の内容証明を発送したところ、2週間ほどが経過した後にSMBCから契約終了証明書が届いて、無事に債務400万円の全額が消滅したそうです。
自宅を購入しようと銀行に融資を申し込んだ依頼者でしたが、審査に落ちてしまいました。そこで信用情報を調べたところ、SMBCを含めて複数の消費者金融への債務が延滞になっており、改めて自分からSMBCなどへ電話した結果、債務の存在が確認されたという状況でした。
自分からSMBCへ電話したことで債務の存在が再確認されたと後悔していた依頼者でしたが、現状では住宅ローンの審査も通らないため、行政書士事務所が改めて債務の状況などを整理しました。すると時効援用の可能性があると考えられたため、速やかに内容証明を発送し、無事に時効援用が成立して債務や信用情報の問題も解決したそうです。
SMBC債権回収は、以下4つの事業を行う債権回収会社です。
商号 | SMBC債権回収株式会社 SMBC Servicer Co., Ltd. |
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会社設立日 | 平成11年3月11日 |
営業許可年月日 | 平成11年6月14日 |
許可番号 | 法務大臣許可第10号 |
資本金 | 10億円 |
株主 | 株式会社三井住友銀行100%出資 |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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