~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
普段の買い物やネット通販、急にお金が必要になった場合など、クレジットカードがあれば便利なシーンはたくさんあります。ただし、時効の援用でブラックリストに載ってしまった場合、基本的に掲載期間中はクレジットカードを作れません。ここでは、時効の援用でブラックになった状態でもクレジットカードを作るコツや注意したいポイントなどをまとめました。
時効の援用をするとクレジットカードの作成が難しくなるのは、信用情報機関に「滞納した借金を返済しなかった」という事故情報が記載されるためです。クレジットカード会社は信頼できる相手かどうかの判断材料として信用情報機関の情報を参考にするため、以前契約していたカード会社じゃなくても審査に通らなくなります。
信用情報機関は3つあり、クレジットカード会社の審査によく使われるのが日本信用情報機構(JICC)と指定信用情報機関(CIC)の2つになります。日本信用情報機構は時効の援用をすると登録されている情報がすぐに抹消されますが、注意したいのが指定信用情報機関に登録されている情報です。
指定信用情報機関では、時効の援用後の情報の取り扱い方が分かれており、日本信用情報機構と同様に時効の援用ですぐに情報が抹消されるケースもあれば、「貸し倒れ」として事故情報が5年間残るケースもあります。貸金業者側が信用情報機関にどのように情報を登録したかによって、情報の扱われ方が変わるようです。
情報がすぐに抹消されるケースであれば、時効の援用後でもクレジットカードを作ることができます。一方で事故情報として掲載されてしまうと5年間は残ってしまうので、クレジットカードを作るのは難しいと言えるでしょう。自分の情報がどうなっているのか気になる方は、指定信用情報機関に開示請求することで確認できます。
指定信用情報機関に登録されている信用情報を確認するには、インターネットや郵送での請求、指定信用情報機関の窓口、所定機関への依頼といった方法があります。インターネットや郵送で自分自身の情報を開示請求する場合の費用は1,000円(税不明)、窓口であれば500円(税不明)、弁護士や司法書士などの法律のプロに依頼するケースだと10,000円(税不明)程度のお金が必要です。
※参照元:債務整理弁護士相談広場(https://agoora.co.jp/saimu/adjustment_of_debts/extinctive-prescription.html)
信用情報機関に事故情報が登録されているブラックの状態でクレジットカードを作るのであれば、審査の合否の判断に機械審査(スコアリング)を導入しているカード会社がおすすめです。クレジットカードの申し込みを公式ページやキャンペーンサイトから行なえるWEB審査の場合、仮審査として機械審査が用いられています。
機械審査とは、年収や職業、勤務年数などといった属性にスコアをつけて判断する審査方法のことです。トータルスコアがカード発行の基準を超えていれば仮審査に合格でき、専門部署の担当者がカードを発行するかどうか判断する本審査に進めます。そのため、属性が優れていれば信用情報がブラックだとしてもカードを発行してもらいやすいのです。
クレジットカードの仮審査に通るか不安だからといって、何枚も同時に申し込むのはやめましょう。多重申し込みはクレジットカード会社が嫌がる行為となり、ブラック扱いされかねません。また、クレジットカード会社への申し込み記録も信用情報に記載されるので注意が必要です。申し込み記録はあるのに成約記録がないとクレジットカード会社から信用を疑われ、余計にクレジットカードの審査に通りにくくなってしまいます。
そのため、審査で落ちてしまったら、申し込み情報の消える半年はカードの申請を我慢することが大切です。
機械審査(スコアリング)を導入している比較的審査のゆるいカード会社でもカードを作れない場合、クレジットヒストリー(取引記録)に支払い遅れや延滞といった情報が残っている可能性があります。クレジットヒストリーはお金の取引を記載した履歴書のようなものなので、何の情報もないホワイトの状態でも、「何か問題があってカードを作れなかったのでは?」と疑われて審査で不利になりかねません。
クレジット会社からの信用を得るには、請求通りにきちんと支払いをした記録を積み重ねることが重要です。たとえば、テレビの通販番組の分割払いや携帯電話やスマートフォンの通話料の支払いを継続して行なうことでも、クレジットヒストリーをつむことができます。また、1枚でもクレジットカードを作ることができれば、そのカードでクレジットヒストリーをつむことで、希望するクレジットカードを発行をしてもらいやすくなります。
引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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※記載している実績は2023年8月調査時点での情報となります。
所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。
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