~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
生活福祉資金貸付制度とは、低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯を対象に自治体の社会福祉協議会が実施している貸付事業です。
無金利〜年3%と低金利での貸付が可能で、経済的に生活をサポートするとともに、在宅福祉・社会参加の促進を図る目的があります。
ここでは、生活福祉資金貸付制度で借りられる資金について詳しく紹介します。
総合支援資金は、離職や減収によって日常生活全般が困窮している世帯に対して、生活の立て直しをサポートするものです。
資金貸付だけでなく、継続的な相談支援も実施しているのが特徴です。
再就職後は借入れした資金を返済する義務が生じるため、貸し付けには審査があります。また、生活状況についての面談も行われます。
福祉資金は、低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対して貸し付ける制度で、日常生活の便宜を図る資金として利用できます。
貸し付け金額は50万円以内〜200万円以内までで、資金の種類によって異なり、金利は年3%です。
教育支援資金は、低所得者世帯に対して貸し付ける制度で、修学費・就学支度費として利用できます。
世帯の将来的な自立を促すのを目的としており、就学中から卒業、就職後の貸付資金の返済が完了するまで、相談支援も併せて継続的に行われます。
不動産を有する低所得者の高齢者の方に、手持ちの不動産を担保として生活資金の貸し付けを行う制度です。
世帯の自立を目的とした貸付制度で、限度額は担保となる不動産の評価額の70%と定められています。
生活福祉資金は、返済が困難と思われる方に対しては審査通過を認めないのが基本です。
しかし、社会情勢の急激な変化や失業、天災などさまざまな理由のため、返済できなくなるケースも少なくありません。
返済を滞納したまま放置しておくと、延滞利子が加算されてしまい、本来の無利子・低利子での貸し付けができるといった生活福祉資金制度の強みが生かされなくなってしまいます。
また、最終的には社会福祉協議会が債権回収会社に債権の回収を依頼する場合も考えられます。
債権回収会社は返済額の回収を主とした会社です。そのため、財産の差し押さえや裁判の可能性が高まります。
社会福祉協議会では、負債者からの返済ができない事由の申し出について審査が行われ、一部償還の免除や返済猶予が与えられる場合があります。
厚生労働省で定められたやむを得ない事由としては、借受人・連帯保証人ともに償還期限から2年以上所在不明、または死亡している場合です。
生活福祉資金制度は一般的に経済的に困窮している方が対象ですので、無理な取り立てはありませんが、法的措置を取られないとは限りません。
無断での滞納は延滞金が加算されたり、財産の差し押さえに発展する可能性があるため、返済が困難になったと感じたら、まずは社会福祉協議会に相談してください。
生活福祉資金制度も借金であるため、時効は存在します。5年以上、貸付金の返済をしておらず、債権者からも請求を受けていない場合は、社会福祉協議会に時効の申し立てができます。
他の借金と同様、負債の承認をしていない・裁判手続きをされていないなどの条件も加わります。
時効の成立は、5年以上経過すれば借金が消えるのではなく、時効援用の手続きが必要です。
「最終取引から5年経過しているので返済する意思がない」との文面を用意し、内容証明郵便で送付するなど手続き法を確認しましょう。
ただし、起算点を間違えて時効のタイミングを間違えると、再び請求されたり、裁判手続きをされたりするケースもあるため、注意が必要です。
時効援用の手続きをする際は、弁護士などの専門家に相談し、時効の日付や書類に不備がないようにしてください。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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