~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯を対象に自治体の社会福祉協議会が実施している貸付事業です。無金利や年1.5%~の低金利で貸し付けしてくれます。
生活福祉資金貸付制度で借りられる資金は4種類です。
生活を再建するまでの生活費を支援する生活支援費や賃貸契約を結ぶための敷金・礼金を立て替える住宅入居費、公共料金の費用を賄う一時生活再建費があります。
事業の必要経費や障害に対応する器具を購入するための福祉資金。また生計の維持が一時的に困難になった場合に借りる緊急小口資金もあります。
高等学校・大学・専門学校に通うための費用を貸し付ける教育支援費や、入学の際に必要な費用を支援する就学支度費などがあります。
一定の居住用不動産を所有している場合、不動産を担保にした借り入れが可能です。
低金利・無金利でも、生活福祉資金は貸付です。借りたら返すべきものなので、申し出た口座から毎月引き落とされます。
償還がはじまる2ヶ月前に「償還開始のお知らせ」が届きます。申し出た口座からお金が引き落とされるため、口座にお金を入れておかなければなりません。口座の残高不足で返済できない場合は電話や手紙による督促が行われます。民生委員が自宅を訪問する場合もあります。それでも残高不足が3回続いた際は、自動引き落としが解除。社会福祉協議会へ足を運んで手続きする必要があります。
生活福祉資金の返済を放置すると、最終償還期限の半年前に「最終償還期限到来のお知らせ」という書類が届きます。最終償還期限までに支払わないと償還期限の翌日から延滞利子が加算されるため注意が必要です。
それでも返済を放置していると、社会福祉協議会が債権回収会社に債権回収を依頼します。裁判を通じた法的措置や財産の差し押さえに繋がりかねません。
5年以上前の借金について償還していない場合は、消滅時効の条件を満たしている可能性があります。注意すべきは、5年以上経過しただけでは時効が成立しない点です。生活福祉資金の場合、債権者の社会福祉協議会に「時効が成立している」と主張する必要があります。
時効の援用には成立条件があります。成立条件は放置期間に督促は無かったか、借金を認めたかで変わります。消滅時効が成立するまで1日でも残っていれば、債権者は回収のために裁判するかもしれません。その時点で再び消滅時効までのカウントダウンがはじまります。
返済できないからと、逃げるように放置しても自分を追い詰めるだけです。社会福祉協議会も鬼ではありません。社会情勢や災害などを起因とするなら事情を考慮してくれます。所定の手続きと審査すれば、償還を一時的に待ってくれたり、免除してくれたりする可能性もあるのです。
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。