~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
ここでは、東京都と大阪に拠点を置くみらい債権回収株式会社についてまとめています。通知書がきた場合の対応についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
みらい債権回収株式会社は平成15年に設立した債権会社です。本社を東京都新宿区に置いており、大阪にも営業所を設置。債権の買取回収や管理回収、事業再生コンサルティング業務などを行っています。
債権の管理回収業務では、コンプライアンスマネジメントの徹底による「債務者に優しい回収策」を提案。債権を効率的に回収することを目指し、ノウハウを活かした回収業務を行っています。
「みらい債権回収株式会社の名前を聞いたことがないし、この会社へ借金をした覚えがない」という方もいるかもしれません。しかし、みらい債権回収株式会社は法務大臣許可を得た正式な債権回収会社のため、通知書がきた場合は「借金先の会社が回収業務をみらい債権回収株式会社へ委託した」と考えるべきでしょう。
もしもみらい債権回収株式会社から電話がきたり通知書が送られてきた場合は、無視をしないようにしましょう。無視をしていると「返済する意思がない」とみなされ、法的措置を取られてしまうかもしれません。
通知書や電話がきた場合は自己判断で対応せず、借金の専門家へ相談しましょう。借金の返済状況によっては時効の援用を適用できる可能性があります。慎重に対応しなければ適用対象外となってしまうため、まずは法律事務所などへ相談するのがおすすめです。
当サイトでは法律事務所や司法書士事務所を紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。
みらい債権回収株式会社が行っている事業は以下の通りです。
商号 | みらい債権回収株式会社 |
---|---|
会社設立日 | 平成15年8月20日 |
営業許可年月日 | 平成16年1月22日 |
許可番号 | 法務大臣許可 第84号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 記載なし |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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土日相談可
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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