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無視して大丈夫?債権回収会社のキホン知識

このカテゴリーでは、債権回収会社にどう対処するのが正解か、基礎知識や無視しても問題ないのかといった注意点を解説しています。

滞納状態を続けると債権回収会社に債権が移る

一般の人が普通に生活していれば、直接関わりを持つことはまずないのが債権回収会社。

これは文字通り債権の回収を目的とした会社で、銀行や消費者金融などの貸金業を扱う企業だけでなく、クレジットカード会社や携帯電話会社など利用料金の貸し倒れリスクを抱える多くの企業が提携している会社なのです。

料金や支払いを滞納した場合、その初期はサービスを利用した会社からの催促が来ますが、一定期間を過ぎると債権回収会社からの連絡が来ます。

これは債権譲渡によって、その債権が債権回収会社に回されたことを意味します。

大抵の場合、債権回収会社は国に認められた専門企業なので、さまざまな手法を駆使して借金の回収を試みます。

もちろん、債権回収会社が違法な取り立てをすることはないのですが、時効の援用を利用する場合などに、対抗してくることが考えられます。

時効が成立するくらい長期間滞納している借金がある場合、多くはその債権が債権回収会社に回っている可能性があります。

そこで詳細ページでは、債権回収会社とはどんな組織か、どういった対応をすればよいかなどについてまとめてみました。

直接借金をした相手ではないとはいえ、時効の援用をしようとする場合、債権回収会社と関わりを持つケースは多いので、これも知っておくべき知識のひとつといえます。

債権回収会社から連絡があったらどうすればいい?

お金を借りた相手からの督促状を無視し続けると、大抵の場合、その債権は債権回収会社に移ります。

債権回収会社は、プロの取り立て業者です。債務者が取りそうな行動やその対策、関連する法律なども知り尽くしています。

裁判所にはたらきかけ、法的効力のある支払督促を送ったり、訴訟を起こしたり、借金を回収するためにさまざまな手段を使います。

よほど金融関係の知識を持っていないかぎり、個人で対抗することはできません。

しかし、もし一定の条件がクリアされていたら、不要な債務を負わなくて済む可能性(時効の援用など)もあります。

もし債権回収会社から連絡があったら、可能な限り速やかに専門家に相談し、何らかの対策を練ってもらうとよいでしょう。

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そもそも債権回収会社とは

ここでは債権回収業者(サービサー)とは何か、また業者と消費者金融等との関わりや債権者の時効との関係性について説明します。

債権回収業者は消費者金融と密接な関係がアリ

債権回収業者とは「債権回収業者に関する特別措置法(通称サービサー法)」という法律に従って運営される民間企業です。

主な業務は、金融機関等から特定の債権を委託または譲り受け、回収業務をすることです。業者として運営するにあたり、一定の条件を満たし法務大臣による認可を得る必要があります。条件の一例を以下に挙げます。

  • 資本金5億円以上
  • 取締役に1名以上の弁護士が所属
  • 暴力団参入排除の仕組み

※参照元:法務省
https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa02.html

サービサー法が施行される前は、弁護士しか債権回収業務に携わることができませんでした。

しかしバブル期以降、不良債権等の処理を円滑に進めるためにこうした企業が必要になり、法が施行されたという背景があります。

従って、業者の母体企業の名前には銀行や消費者金融などの名前が目立ちます。親会社の債権を子会社のサービサーが回収するという流れになるわけです。

債権回収業者(サービサー)が取り扱う業務

サービサーが取り扱える債権の種類(特定金銭債権)は法によって定められています。そのうちの主なものは以下の通りです。

  • 金融機関、保証会社等の貸付債権
  • 登録貸金業者の貸付債権
  • クレジット債権
  • リース債権
  • 信用保証会社、機関の求償権
  • 債権買取会社の有する金銭債権

※参照元:駿河台法律事務所
https://www.surugadai-law.jp/kaisyu/management.html

金融機関がサービサーに債権を譲渡した時点では、時効の進行には影響がありません。しかしサービサーは時効期間が経過した債権に関しても請求をし続けます。

その請求に対して一度でも支払いをすると、時効期間がリセットされます。それこそがサービサーの目的です。もし見慣れない会社からの請求があるなら、それはサービサーによるものかもしれません。

そもそも債権回収会社とは

主な債権回収会社一覧

ここでは主な債権回収業者と、その親会社にあたる債権者を紹介します。以下のリストから、ご自分の債権者と関係する債権回収業者をご確認下さい。

債権回収業者名 営業許可年月日 主な債権者 本社所在地
アイ・アール
債権回収
平成13年6月22日 アコム 東京都千代田区麹町3-4トラスティ
麹町ビル7F
アウロラ
債権回収株式会社
平成15年3月28日 CFJ(ディック、アイク、ユニマット)、東京スター銀行、SKインベストメント 東京都港区愛宕2-5-1
愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F
アストライ
債権回収
平成14年2月14日 アイフル 東京都港区芝2-31-19
バンザイビル8F
アビリオ
債権回収
平成11年5月6日 プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス・旧三洋信販)、レイク、サンライフ、アットローン、モビット、ジャックス、オリックスクレジット、シティーカード 東京都千代田霞が関3-8-1
虎の門三井ビルディング12F
エイ・アイ・シー
債権回収
平成14年9月20日 マルフク、OCS、キャスコ、東京サニー 大阪府大阪市中央区北浜2-5-23
小寺プラザ6F
エー・シー・エス
債権管理回収
平成11年11月29日 イオンクレジットサービス 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンD棟16F
エムアールアイ
債権回収
平成17年3月17日 エポスカード(マルイカード)、スルガ銀行、ゼロファースト 東京都中野区中野3-34-28
エム・テー・ケー
債権管理回収
平成13年10月31日 CFJ(ディック)、ファミマクレジット、ポケットカード 東京都千代田区神田小川町1-4-2
風雲堂別館ビル4F
オリンポス
債権回収
平成12年11月30日 CFJ(ディック)、武富士トラスト合同会社 北海道札幌市豊平区月寒中央通7-6-20
JA月寒中央ビル
ジェーピーエヌ
債権回収
平成12年6月6日 クレディセゾン、トヨタファイナンス 埼玉県朝霞市東弁財1-2-16
セディナ
債権回収
平成14年10月11日 セディナ(OMC、オーエムシーカード、セントラルファイナンス、クオーク) 東京都新宿区西新宿3-6-11
ニッテレ
債権回収
平成11年6月1日 ドコモ、DCMX、ソフトバンク、ローソンCSカード、クレディセゾン、ヨドバシカード、ビューカード 東京都港区芝浦3-16-20
芝浦前川ビル5F

パルティール

債権回収

平成20年2月21日 アプラス、楽天カード、武富士、イオンクレジットサービス 東京都港区虎ノ門1-7-12
虎ノ門ファーストガーデン10F
SMBC
債権回収
平成11年6月14日 三井住友銀行グループ 東京都中央区築地3-16-9
築地室町ビル6F

主な債権回収会社一覧

連絡があった場合の対応の仕方

ここでは債権回収業者(サービサー)から何らかの通知があった場合の対応方法を紹介します。

サービサーは時効の中断を目指している

サービサーが合法的に回収業務を遂行する為にまず目指すのは「時効の中断」です。

そのためにまず、以下の2つのアクションを起こします。

1.債権譲渡の通知

銀行や消費者金融からサービサーに債権が譲渡されると、サービサーは債務者に「債権譲渡通知書」を送付します。

この通知自体は時効に影響しませんが、一般的に通知書には返済方法や連絡先などが記されます。それに対し何らかの反応を示すと、時効の中断につながる可能性があります。

2.督促状の送付

サービサーは督促状をこまめに送付して返済を促します。また、比較的まれですが電話を掛けたり家に訪問したりして直接返済を促すこともあります。

その際、一部を返済したり債務があることを認める発言をした時点で時効の中断につながることを覚えておきましょう。

以上のアクションがあった場合、速やかに専門家に相談しましょう。無視し続けても最終的に時効の中断につながる場合があるからです。

サービサーは債権回収のノウハウを知り尽くしているプロであることを忘れないようにしましょう。

裁判所からの遡上や督促は放置してはいけない

裁判所を通した通知があった場合はより速やかな対応が必要です。例えば次のような通知が届きます。

訴状

サービサーが裁判所に訴えた場合に届きます。答弁書による回答をしないと、サービサーの主張が認められることになります。

支払い督促

これが届いた場合も、異議を申し立てずに無視してしまうと、サービサーの主張が認められて差し押さえなどをされてしまいます。

このように裁判所からの何らかの通知があった場合もやはり、債務者がとれる最善のアクションは専門家に相談することです。

サービサーは回収のプロ。素人では太刀打ちできません。速やかな相談を心がけましょう。

連絡があった場合の対応の仕方

時効が中断される前に早めの相談を

訴状や督促があった場合には無視をせず異議申し立てをしなければ、利息により返済額が増えたり差し押さえが発生したりと、さらに困難な状況が待ち構えています。弁護士や司法書士への相談は一見ハードルが高いように感じますが、依頼することで借金問題の根本的解決につながります。

法律事務所の中には、借金に関する相談を無料にしているところがあり、さらには電話やメールでの相談が可能なところもあります。自分のケースで時効が中断しているのかどうかを聞いてみるのも一つの手と言えるでしょう。

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【番外】弁護士による債権回収について

債権回収業者ではなく、弁護士事務所による回収業務の特徴と対処法も覚えておきましょう。

より柔軟、より確実な回収業者・弁護士

サービサー法が施行される前は、弁護士のみが債権回収業務を行うことが出来ました。

弁護士による回収業務の特徴は「柔軟性」です。扱える債権の種類、回収方法共にサービサーよりも幅広い対応ができます。

例えば交渉がまとまらない場合、弁護士事務所であれば仮差押えから速やかに裁判→強制執行といった法的手続きをスムーズに進めることが出来ます。

債権回収プロの法律事務所

弁護士から何かしらの通知が届いた場合も、自分で解決しようと思わずにまずは専門家に相談しましょう。なるべく速やかにアクションを起こさないと状況は悪くなる一方となります。

以下に債権回収を得意とする法律事務所とその主なクライアントを幾つか紹介します。弁護士事務所から督促状が届いた場合、このリストを参考にして下さい。

弁護士事務所名 主な債権者 事務所所在地
榎本・寺原法律事務所 日本保証(旧武富士) 東京都港区南青山1-10-3
南青山Dビル6F
子浩法律事務所 三菱UFJニコス、MUニコスクレジット、JCB 東京都新宿区大久保2-7-17
晴和ビル
MOS合同法律事務所 日本保証(旧武富士) 東京都中央区銀座6-8-7
交詢ビル8F
阿部芳久法律事務所 日本保証(旧武富士) 東京都千代田区永田町2-14-3
東急不動産赤坂ビル5F
鈴木康之法律事務所 マールベリー・ワン、ソフトバンク 東京都千代田区麹町4-7-2
Daiwa麹町4丁目ビル3F
コモンズ法律事務所 旧タイヘイ 東京都千代田区麹町4-2-2
麹町陸ビル3F
舘野法律事務所 (医業未収金回収業務) 東京都渋谷区2-16-8
雲南ビル2、4F

【番外】弁護士による
債権回収について

地域を選ばず相談できる頼れる弁護士事務所
【PR】東京スカイ法律事務所
田中健太郎先生

引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)

代表弁護士:田中 健太郎 先生

法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。

東京に居を構える弁護士事務所ですが、地方からの相談にも対応しており誰からの相談にも真摯に応えてくれる頼れる弁護士事務所となります。

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※債務整理(個人破産・法人破産・個人再生・任意整理・過払金の回収)・相続・住宅ローン・時効援用・立退きに関する相談は無料です。その他の法律相談は、30分5500円(税込)になります。

※記載している実績は2023年8月調査時点での情報となります。

アクセス

所属弁護士会 第一東京弁護士会
所在地 東京都中央区京橋二丁目12-9
ACN京橋ビル601
営業時間 9:00~21:00
連絡先TEL 0120-0505-90
その他に時効の援用について相談できる弁護士事務所

※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。

アディーレ法律事務所

所在地:東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60

電話番号:0120-316-742

所属弁護士会:第一東京弁護士会

泉総合法律事務所

所在地:東京都港区新橋1-7-1 近鉄銀座中央通りビル5F

電話番号:0120-334-001

所属弁護士会:第二東京弁護士会

自由が丘法律事務所

所在地:東京都世田谷区奥沢2-17-15 サニーコート自由が丘101号室

電話番号:03-6421-3429

所属弁護士会:第一東京弁護士会

山本綜合法律事務所

所在地:東京都千代田区神田佐久間町2-1奥田ビル6F

電話番号:0120-509-800

所属弁護士会:東京弁護士会

弁護士法人名古屋総合法律事務所

所在地:愛知県名古屋市中区丸の内2-20-25

電話番号:0120-758-352

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清水綜合法律事務所

所在地:愛知県名古屋市中村区名駅3-26-19 名駅永田ビル5F

電話番号:0120-758-432

所属弁護士会:愛知県弁護士会

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所在地:東京都中央区銀座6-3-9 銀座高松ビル9F

電話番号:0120-905-959

所属弁護士会:第一東京弁護士会

多摩中央法律事務

所在地:東京都立川市高松町3-17-2 I-cap building2F

電話番号:042-512-8774

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電話番号:03-4233-0796

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所在地:滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

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上野俊夫法律事務所

所在地:群馬県館林市本町2-2-14 アドホック館林2F

電話番号:0276-56-4736

所属弁護士会:日本弁護士連合会/群馬弁護士会

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電話番号:083-234-1436

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電話番号:0120-823-547

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所属弁護士会:岩手弁護士会

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所在地:東京都港区赤坂2-19-8 赤坂2丁目アネックスビル6F

電話番号:03-6453-0840

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電話番号:03-6686-6155

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所属弁護士会:東京弁護士会

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電話番号:06-6628-6202

所属弁護士会:大阪弁護士会

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