~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
札幌市を拠点に全国の債権回収を行なっている札幌債権回収について、会社の特徴や通知書が届いたときの対応、基本データを紹介します。
札幌債権回収は、法務大臣から許可を受けて債権回収を行なっている民間の会社です。札幌市中央区に本社を構えており、2009年に設立されています。
札幌債権回収では特定金銭債権の債権回収や買取業務のほかに、特定金銭債権を除く金銭債権の集金代行業務を展開。特定金銭債権とは、札幌債権回収のような債権回収会社(サービサー)が取り扱える債券のことで、住宅ローンやクレジットカード、事業用融資などを指します。
札幌債権回収は北海道だけでなく全国の債務者から債権回収を行なっている会社のため、北海道に住所を有していなくても札幌債権回収から請求書や督促状が届く可能性あり。なかでも札幌債権回収から請求書や督促状が届く例として多いのが、ディックファイナンスやアイク、ユニマットの消費者金融3社が合併したCFJ合同会社からの債権のようです。
札幌債権回収から借金の支払いを求める通知書が届いたら、まずは心当たりのある内容かどうかを確認しましょう。
札幌債権回収という社名に覚えがなくても、もともとの債権者から債権を譲渡または受託して管理回収を行なっている可能性があります。心当たりのある内容で支払いが難しかったとしても、通知書を無視してしまうのは良くありません。なぜなら無視をしたところで借金がなくなるわけでもなく、裁判を起こされたり給料を差し押さえられたりといった最悪の事態を招きかねないからです。
心当たりのある内容かどうかを確認したら、次は落ち着いて借金の時効の可能性を検討しましょう。借金には時効があり、弁済期から5年以上経過していれば消滅時効を主張できる可能性があります。ただし、債権回収会社に安易に連絡をしてしまうと、借金を支払う意思があるとして借金の時効が中断になりかねません。
消滅時効を完成させたいのであれば、債務者が連絡するべきは法律の専門家である弁護士や司法書士です。消滅時効を完成させるには時効の援用の手続きを進める必要があり、法律の知識が求められます。また、消滅時効を主張できない借金だとしても、借金問題に詳しい弁護士や司法書士なら支払いを少しでも楽にする方法を提示してもらえる可能性があるため、1人で悩まずに相談してみましょう。
札幌債権回収は、以下3つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | 札幌債権回収株式会社 |
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会社設立日 | 平成21年2月2日 |
営業許可年月日 | 平成23年1月7日 |
許可番号 | 法務大臣第118号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 記載なし |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
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