~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
北海道や東北を主軸に債権回収を行っている「みちのく債権回収株式会社」の特徴や主要取引先(貸主)などについて紹介します。
みちのく債権回収株式会社は安心かつ丁寧で、高度なサービサー機能を提供している債権回収会社です。地域の金融システムを発展させるために、特定金銭債権の管理回収の受託業務や特定金銭債権の譲受け(買取り)業務を行っています。
同社を含むサービサーは、不良債権などの処理を促し国民経済を円滑にするための法律である「債権回収業に関する特別措置法」に基づいて設立された、民間を対象に債権回収管理業務を行う専門会社です。また、みちのく債権回収株式会社はサービサー協会に所属しており、苦情の相談や申し入れに関して中立の立場に立ち対応。公正かつ迅速な対応に徹しています。
北海道や東北の金融機関から債権を買い取っているのが、みちのく債権回収株式会社の特徴の一つ。企業再生を目指し、合併や買収、ビジネスモデルの再構築など、多角的な側面においてコンサルティングを施しています。さらに、債権を販売してもらうことで財務内容の悪化を防ぎ、事業の継承をスムーズにする効果も発揮。地域活性化に役立っています。
みちのく債権回収株式会社から通知書が届いた場合、すぐに返済するのが好ましいですが、返済を要求されてもすぐに答えられない場合があるでしょう。しかし、一番してはならないのは、通知書を無視することです。返済できないからといって滞納し続けていると、法的措置を取られる可能性があります。差押が行われると、預貯金や価値のある財産が回収されるだけでなく、今後もらえるはずだった給与の権利まで失ってしまいます。
そのような事態にならないためにも、自分の借入金であることを確認したら督促状に記載されている連絡先に連絡し、支払いについて相談するのが大切です。連絡さえしっかり返せば、法的手続きに勝手に進んでしまうことはほとんどありません。また、手元に返済できる資金がなかったとしても、手形を割り引いたり債権を現金化したりなど、いくつか対処法があります。
返済が難しい状況に置かれているときは、返済できないと諦めてしまうのではなく、弁護士や司法書士に相談してみましょう。債務整理の依頼をすれば督促を止めることもできます。借金問題を解決したいときは法律の専門家の力を借りることをオススメします。
みちのく債権回収株式会社は、以下2つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | みちのく債権回収株式会社株式会社 |
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会社設立日 | 2018年6月18日 |
営業許可年月日 | 2018年9月20日 |
許可番号 | 法務大臣許可 第125号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 株式会社みちのく銀行100%出資 |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
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