~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
このページでは、東京都千代田区神田に本社を構える平成債権回収株式会社について解説しています。回収業務における特徴のほか、発送された通知書を受け取った場合にとるべき行動などについてもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
サービサー法に基づき法務大臣の許可を取得している「債権管理および債権回収のエキスパート」である平成債権回収株式会社。債権回収業務においては、債務者に対してカウンセリングを実施したり、あるいは最適な回収手法を検討した上で業務を遂行したりするなどして、回収額を可能な限り最大化できるよう努めています。
顧客のイメージを損なうことのないように、きちんとした応対マナーを心がけています。顧客へのきめ細やかな配慮を大切に考えている会社です。
借金の支払いを求める通知書を平成債権回収株式会社から受け取ったら、裁判や給料の差し押さえなどのリスクについて記載があったとしても、焦って連絡しないように気をつけましょう。返済の状況次第では、消滅時効を適用できるかもしれません。つまり時効の援用が適応できる可能性がある、ということです。ですから、自己判断で行動することはおすすめできません。
まずは借金問題に詳しい法律事務所に相談して、どのように対処していくべきかじっくりと検討していくことが大切です。
平成債権回収株式会社では、次のような事業をおこなっています。
商号 | 平成債権回収株式会社 (旧社名 SBI債権回収サービス株式会社) |
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会社設立日 | 平成17年1月27日 |
営業許可年月日 | 平成17年6月27日 |
許可番号 | 法務大臣許可第95号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 記載なし |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
東京に居を構える弁護士事務所ですが、地方からの相談にも対応しており誰からの相談にも真摯に応えてくれる頼れる弁護士事務所となります。
借金相談無料
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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