~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
このページでは、東京都千代田区神田に本社を構える平成債権回収株式会社について解説しています。回収業務における特徴のほか、発送された通知書を受け取った場合にとるべき行動などについてもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
平成債権回収株式会社のような、各種債権の管理回収業務を取り扱っているサービサー会社から借金に関する通知書や返済に関する督促状といった書面が届いた場合、最初に考えるべきはそれが実際に自身の債権に対する通知書面で間違いないのかという確認です。
平成債権回収を含めて債権回収会社は、金融機関や信販会社、あるいは様々な企業や団体が債権者として債務者へ貸しているお金や未払いの料金などに関して、本来の債権者に代わって支払いや督促を行う債権回収業務を担当します。そのため平成債権回収から書面が届いた場合、それは過去に自分が作った借金や利用したローンサービスなどにおいて、未払い金や滞納金が残存している可能性を示唆しています。
反面、現在では様々な金融機関や債権回収会社を装った架空請求や不正請求などの詐欺も増加しており、もし本当に過去の借金や債務について身に覚えのない場合は、速やかに警察署や国民生活センター、または信頼できる弁護士などへ相談して対応してもらわなければなりません。
身に覚えのある内容の場合、裁判や給料の差し押さえなどのリスクについて記載があったとしても、焦って平成債権回収へ連絡しないように気をつけましょう。
返済の状況次第では、消滅時効を適用できるかもしれません。つまり時効の援用が適用できる可能性がある、ということです。ですから、自己判断で行動することはおすすめできません。
まずは借金問題に詳しい法律事務所に相談して、どのように対処していくべきかじっくりと検討していくことが大切です。
2025年1月現在、平成債権回収の公式サイトにおいて、債権回収業務などに使われる専用の電話番号の一覧は公開されていませんでした。
ただし、注意喚起として「平成債権回収株式会社を装った不審なSMS/電話番号」の存在が伝えられており、SMSや電話によって平成債権回収を名乗る業者からの連絡があった場合、それに即応することなく、最寄りの警察や信頼できる専門家へ相談するようにしましょう。
なお、平成債権回収の公式サイトにおいて掲載されている代表番号は以下となります。
平成債権回収そのものは消費者へお金を貸したり、利用者とローン契約を結んだりする会社ではありません。そのため、そもそも平成債権回収に対して借金やローンの返済といった債務が生じることもありません。
しかし、平成債権回収は消費者が利用した金融機関や信販会社などの債権者から、債務者に対する債権の回収業務などを委託されている状態にあります。
そのため、平成債権回収を通して債務者へ届けられる通知書や督促状は正式な書面であり、「平成債権回収」という社名に覚えがないからと、それを無視したり放置したりすることは法的に不利な状況へ進んでしまう恐れもあることが重要です。
平成債権回収から届いた通知書や督促状などを無視して、平成債権回収からの電話に応じることもなく放置を続けた場合、平成債権回収は次の手段として裁判所へ訴えるといった法的手続きに進むことになるでしょう。その場合、状況次第で資産が差し押さえられたり、強制的に返済を求められたりといった結果も考えられます。
さらに改めて債務整理やリスケを相談しても交渉を拒絶される恐れがあり、決して無視や放置をしないように注意してください。
借金の返済が難しく、あるいは時効の援用を検討するような場合、債務者が自ら平成債権回収へ電話をかけて交渉することは厳禁です。なぜなら、債務者が担当者との会話で債務の一部支払いに応じたり、返済が必要な借金があることを認めたりしてしまうと、時効が中断されてしまう恐れがあるからです。
督促を受け取った場合、平成債権回収に直接連絡するのでなく、まずは弁護士などの専門家へ相談して状況を共有することが先決です。
サービサー法に基づき法務大臣の許可を取得している「債権管理および債権回収のエキスパート」である平成債権回収株式会社。債権回収業務においては、債務者に対してカウンセリングを実施したり、あるいは最適な回収手法を検討した上で業務を遂行したりするなどして、回収額を可能な限り最大化できるよう努めています。
顧客のイメージを損なうことのないように、きちんとした応対マナーを心がけています。顧客へのきめ細やかな配慮を大切に考えている会社です。
平成債権回収の口コミ・事例は見当たりませんでした。
平成債権回収株式会社では、次のような事業をおこなっています。
商号 | 平成債権回収株式会社 (旧社名 SBI債権回収サービス株式会社) |
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会社設立日 | 平成17年1月27日 |
営業許可年月日 | 平成17年6月27日 |
許可番号 | 法務大臣許可第95号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 記載なし |
引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
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※債務整理(個人破産・法人破産・個人再生・任意整理・過払金の回収)・相続・住宅ローン・時効援用・立退きに関する相談は無料です。その他の法律相談は、30分5500円(税込)になります。
※記載している実績は2023年8月調査時点での情報となります。
所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。
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