~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
時効の援用を行いたい債務者は、「債務の承認」について知っておくべきでしょう。
場合によっては、社会人の一般知識として必要になるかもしれません。知識に乏しいと、消滅時効を主張する権利を正しく行使できません。
知らないと大きな損害を被りかねない債務の承認について解説します。
債務の承認とは、金融機関などに対して、債務の存在および借金の返済義務を認める行為のことです。
借金が時効によって消滅するのに、時効の援用を行わずに、逆に債務の承認をすると時効は更新されます。債務の承認にあたる行為としては、以下の3つが代表的な例として挙げられます。
1つ目の「債権者に債務の弁済猶予を求める」行為については、特に注意が必要です。弁済義務が不明瞭なままで安易に猶予を懇請するような行為をしてはいけません。
なお、債務者が自身の債務について調査すること自体は「債務の承認」にあたりません。
次に、債務の承認をすると、どのような不利益が生じるのかについて見ていきましょう。
時効の更新とは、消滅時効が成立するまでの経過期間が延長することです。消滅時効が成立する前に、前述した債務の承認を行ってしまうことで、期間経過のカウントがリセットされ、振出しに戻ってしまいます。
例えば、消滅時効が5年で、3年経過時に時効の更新事由が発生。この時点で残り2年であった経過期間がゼロに戻り、改めてカウントされることになるのです。
なお消滅時効が成立する前に債務承認をした場合、原則として何度でも時効が更新されます。
また時効更新の事由には債務者側の債務承認だけでなく、債権者側の支払督促や担保権の行使なども挙げられます。
債務者本人の債務承認によって時効が更新された場合、保証人や連帯保証人の保証債務についても、同時に更新されてしまいます。
なぜなら、保証債務および連帯保証債務は、債務者本人の負う債務に「付従性」があるからです。
付従性は民法上の概念で、固有の対象同士が付従関係にあることを指します。保証債務以外にも、担保物件や地役権などで用いる考え方です。
なお、保証人側の行為に時効の更新事由があっても、原則的に主債務者にその効力が及ぶことはありません。
時効更新後に、債権者は裁判所で差押えを申し立てることがあります。差押えとは強制執行のひとつで、目的は滞納された借金を債務者の財産から強制的に回収することでです。
裁判所にて債権者が手続きを行うこ
とで、動産・不動産を回収・換金し、借金の返済に充てることができます。
差し押さえの対象は、現金・商品・家財などの財産、つまり動産だけでなく、土地・建物といった不動産も対象です。ただし差し押さえは、一般的に借金の金額に見合った動産から執行されます。
時効成立後に債務者が時効の援用ができることを知らないまま債務を承認すると、時効の援用はできなくなります。時効期間が過ぎた後、借金の存在を忘れていた債権者が債務者に返済の催促を行ったと仮定。これに対して時効成立を認知していない債務者は支払いの期日の延長もしくは一部を返済したとします。このような行為は時効成立後の債務承認とみなされます。承認後の消滅時効の援用はできないので注意が必要です。
債務承認は原則として取り消せないのがポイントです。ちなみに財産の管理能力が低いまたは権限を持たない未成年者は、親権者の同意のもとでなければ承認ができません。そのため正当性が疑問視されるケースであれば債務承認の取り消しができる可能性が高いため、不安な人は弁護士に相談してみると良いでしょう。
債務を承認したと取られて貸金業者から「債務承認による時効援用の放棄」を主張された場合、速やかに弁護士や司法書士などに相談しましょう。そのまま放置してしまうと、債務承認を盾に法的処置を取られかねず、強制執行により不動産や給与などの財産を差し押さえられてしまうかもしれません。
弁護士や司法書士に依頼して不当な債務承認でなかったか交渉することで、支払い義務がなくなる可能性があります。債権者は債務を回収するプロなので、自力で何とかしようとせず、借金問題を対応している機関を頼るのが安全です。
まず行うべきこととして、債権者から請求があった時点で相談することです。債権者との間に入って交渉を進めてくれるため、自分の言動で消滅時効を主張できなくなるリスクを避けられます。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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