~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
東京都港区に本社を構えているエイチ・エス債権回収株式会社について、債権回収の特徴や時効の援用を行なうためのポイント、基本データなどを紹介します。
※「エイチ・エス債権回収株式会社」は、2023年4月1日付で商号が「きらぼし」に変更しているようです。
エイチ・エス債権回収は、澤田ホールディングス株式会社から100%出資を受けて設立された債権回収会社です。東京都港区に本社を構えているほか、新宿、大阪、福岡や熊本に支店や営業所を設けています。
エイチ・エス債権回収では債権者から債権を買い取り、債務者に対して債権の譲受通知の発送や回収交渉を実施。もしくは事業法人向けまたは個人向けの債権を受託し、管理・回収を請け負っています。また、債務者等の居住確認および連絡依頼、債務者等の新住所や現況の確認などといった調査業務も行なっているのが特徴です。
債権回収業務のほかには、グループ会社にエイチ・エス証券株式会社がいる強みを生かし、エイチ・エス証券株式会社の企業再生業務のノウハウをもとにした再生事業業務やコンサルティング業務も展開しています。債権回収会社に求められる法令遵守の徹底および体制づくりを第一としながら、さまざまなニーズに対応可能な総合債権回収サービスの提供を目指している会社です。
エイチ・エス債権回収から通知書が届いたら、まずは内容を確認します。
心当たりのある借金だとしても、返済が難しい場合は安易に連絡するのは避けましょう。債権回収会社は借金取り立てのプロのため、借金が時効を迎えているのに丸め込まれて返済を求められたり、または債務承認したと受け取られて時効が中断になったりしかねません。
時効の可能性がないか検討するには、通知書に記載されている代位弁済日を確認しましょう。5年以上前であれば、消滅時効を主張できる可能性があります。ただし、借金を無効にするには時効の援用の手続きを行なう必要があるため、時効の可能性があったとしても放置するのはNG。放置してしまうと裁判所からの法的拘束力のある督促状により時効が中断したり、財産を差し押さえられたりするリスクがあります。
時効の援用の手続きは法的知識が求められるため、借金問題に詳しい弁護士や司法書士といった法律の専門家に頼るのが安心です。また、時効の可能性がない借金の場合でも、1人で悩まずに弁護士や司法書士に相談することで借金を解決する糸口になる可能性があります。
エイチ・エス債権回収は、以下6つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | エイチ・エス債権回収株式会社 |
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会社設立日 | 2006年11月24日 |
営業許可年月日 | 2007年2月16日 |
許可番号 | 法務大臣第110号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 澤田ホールディングス株式会社(100%出資) |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
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所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
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