~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
ここでは、借金問題の解決策の1つである「個人再生」について紹介します。個人再生とは何かをはじめ、個人再生を検討する前に知っておきたい注意点や個人再生後の返済を滞納した場合のリスク、返済が難しいときの対応などについてまとめました。
また、時効の援用で個人再生後の返済を解決できるかについても解説します。
個人再生とは債務整理の1つで、裁判所に申し立てて借金を減額してもらう法的な手続きです。裁判所に認めてもらうと借金が大体5分の1まで減額され、3~5年での完済を目指すことになります。
自己破産のように借金が全額なくなることはありませんが、一定の条件を満たせば住宅や車などの財産を手放さずに手続きを進めることが可能。また、家族が借金の保証人になっていない限りは、個人再生をしたことで家族に迷惑がかかる心配はありません。
税金をはじめ、年金や社会保険料などといった租税は、個人再生の手続きをしても減額することはできません。そもそも、高額の税金を滞納していると、個人再生が認められない可能性があります。なぜなら個人再生の手続きを進めるには「将来的に継続した収入が見込める」ことが前提条件となり、再生計画に則った返済が実現可能かどうかが決め手になるからです。
そのため、滞納している税金が高額だと裁判所から返済能力がないと判断され、個人再生の手続きを進めるうえで不利になります。
個人再生には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があり、住宅ローンの支払いを継続することでマイホームを手放すことなく借金を減額できます。住宅ローンを滞納している場合でも、抵当権が実行されて6ヶ月以内なら住宅ローン特則を利用することが可能。
ただし、住宅ローン特則には「住宅ローン以外の借金の担保権が不動産についていないこと」という条件があるので、マンションの管理費を滞納している場合は住宅ローン特則を利用できません。
そのため、個人再生で住宅ローン特則を利用するには、マンション管理費の滞納を事前に解消するか、管理組合との間で滞納分の分割支払いを約束する代わりに担保権(先取特権)を実行しない協定を結ぶ必要があります。
そのため、個人再生で住宅ローン特則を利用するには、マンション管理費の滞納を事前に解消するか、管理組合との間で滞納分の分割支払いを約束する代わりに担保権(先取特権)を実行しない協定を結ぶ必要があります。
家賃を滞納していない限りは、個人再生を理由に賃貸契約を解除される心配はありません。
ただし、家賃を滞納したまま個人再生の手続きを行なった場合、滞納分の家賃も減額の対象となるため、貸主は家賃の未払いを理由に賃貸契約を解除することができます。契約を解除するかどうかは貸主の裁量次第ですが、住宅から追い出される可能性があることは注意しておきましょう。
個人再生をすると信用情報に事故情報として登録されるため、携帯電話やスマートフォンの本体代金の分割支払いの審査に通らなくなります。回線契約自体は信用情報に影響されないため、利用料金の滞納で前の携帯電話会社から通信契約を解除されていたとしても、ほかの会社であれば新規契約は可能です。ただし、本体の分割支払い込みの契約は5~10年程度はできなくなります。
個人再生は借金をゼロにするためのものではなく、再生計画に則った返済を条件に借金の負担を軽くする手続きです。個人再生をしても返済を滞納してしまった場合、お金を貸している債権者は裁判所に「再生計画取消の申立」を行なうことができます。再生計画が取り消されると、債務者は減額前の借金額を返済しなければいけません。
再生計画取消の申立を行なえるのは、債権額全体の10%以上を占める債権者のみです。ただし、10%未満の債権者であっても、債務者本人を裁判で訴えて返済を求めることができます。裁判で訴えが認められた場合、債権者は債務者の預貯金や生命保険、不動産、給与といった財産を差し押さえることが可能に。また、さまざまな債権者から訴訟を起こされることで、再生計画が取り消される可能性もあります。
個人再生の手続き後に返済が難しくなってしまった場合、以下の2つの条件を満たせば裁判所に申し立てて返済期間を延長することができます。
手続き後の返済が著しく困難であることを主張するには、それまでの返済では支払いが継続できない状態であることが前提です。収入があるにもかかわらず、月々の返済額を減らしたいといった理由では延長は認められません。また、2つ目のやむを得ない事情には、勤務先の倒産やリストラ、ケガや病気による休養など、債務者の力ではどうにもならないことがあげられます。
返済期間の延長が認められても借金の総額自体は変わりませんが、毎月の返済額が少なくなることで負担を軽減できるのがポイント。延長の期間は上限2年間となっており、もともとの返済期間が3年であれば最長5年、5年なら最長7年まで延長できます。
返済期間を延長しても支払いが難しい場合の救済措置として、ハードシップ免責という制度が設けられています。ハードシップ免責は再生債権の大部分を返済している人のみが利用でき、残りの借金を全額免除できるのが特徴。ただし、ハードシップ免責を利用するには以下4つの条件をすべて満たす必要があります。
4つの条件のなかでも特に注意しなければいけないのが、「ハードシップ免責の決定が債権者の一般の利益に反しないこと」です。一般の利益に反しないというのは「清算価値保障の原則」のこと。清算価値保障の原則とは、個人再生の再生計画によって債務者が自己破産するよりも債権者が多くの現金を回収できることを条件としたものです。
ハードシップ免責の要件となっている「債権者の一般の利益に反しないこと」も、ハードシップ免責で残りの借金を免除したとしても、最初から自己破産していた場合より債権者が多くの現金を回収できることが条件になります。このように、ハードシップ免責を認めてもらうには、個人再生よりも厳しい条件をクリアしなければいけません。
そのほかにも、住宅ローンはハードシップ免責の対象外になるため、住宅ローンだけは引き続き返済する必要があります。
返済期間の延長やハードシップ免責を申し立てても認めてもらえなかった場合、自己破産という選択肢もあります。自己破産はすべての借金の返済義務をなくすことができ、個人再生の手続き後でも申し立てることが可能です。ただし、個人再生では残すことができたマイホームや車なども処分対象となり、生活に最低限必要な財産を除く、すべての財産を処分しなければいけません。
借金には5~10年の時効があり、「時効の援用」の手続きを取ることで返済義務をなくすことが可能です。個人再生後の返済にも時効があるため、個人再生後の返済予定日から5~10年経過していれば時効を成立できる可能性があります。
個人再生後の返済にも時効があるため、個人再生後の返済予定日から5~10年経過していれば時効を成立できる可能性があります。時効を成立できるかどうかの見極めや時効の援用の手続きには法的な専門知識が必要となるので、弁護士や司法書士といった法律のプロに相談するのが確実です。また、時効を主張できないケースでも、借金問題に詳しい機関に相談することで、苦しい借金を少しでも楽にするためのアドバイスを受けられます。個人再生後の返済に困ったら、1人で悩まずに弁護士や司法書士に相談してみましょう。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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