~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
奨学金は、経済的な理由で進学が難しい方のために、学費の給付や貸与を行う制度です。
大学に進学する半数は奨学金を借りており、卒業と同時に返済に追われる学生も少なくありません。
奨学金は学生の学費をサポートするものですが、借金には変わりありません。期日までに返済ができないと、だんだん状況は厳しくなります。
ここでは、奨学金の返済が滞るとどうなるのか、滞納日数ごとに紹介します。
返済期日の翌日には、電話・文書による催促があります。この段階で支払えば、何の問題もありません。
しかし、延滞金は発生するので、理解しておきましょう。
滞納から3ヶ月を経過すると、個人信用情報機関に異動情報が登録されます。
新規にクレジットカードが作れなくなったり、各種ローンが組めなくなったりと支障が出ます。
債権者から法的措置を取るとの連絡が入ります。借りている奨学金の一括返還が求められる恐れがあります。
そのまま放置していると、裁判所により差し押さえなどの強制執行を受ける可能性が高くなるため、注意が必要です。
奨学金は滞納するとリスクが大きくなるため、減給や猶予などを申し出た方が賢明です。
ここでは、奨学金の支払いに悩んでいる方のための対処法について紹介します。
奨学金を滞納してしまって悩み続けるよりも、1日も早く日本学生支援機構に連絡を入れましょう。
連絡する際は、なぜ支払えなくなったのかといった状況説明と、いつなら支払えるのかを伝えられるようにしておくと話がスムーズに進みます。
日本学生支援機構に連絡をし、支払いが困難であると伝えると、さまざまな制度が紹介されます。
返済期間が延長される代わりに、月々の支払いを2分の1、または3分の1に減額できます。
申請をすると12ヶ月分の支払いが減額されます。しかし、返済総額は変わらないため、誤解の内容にしてください。
今後支払える目処がついている場合は、一定期間支払いを猶予してもらう方法もあります。
利用には審査があり、正当な理由が必要です。傷病・災害・失業中・留学・経済困難などがその一例です。
債務者が死亡していたり、精神的・身体的に障がい者となった場合は、返済金額の一部、または全額が免除されます。
2012年4月以降の第1種奨学金を利用している方は、卒業してからの一定期間に限定して、返済猶予が与えられます。年収300万円以下などの条件があります。
支払いが困難な場合は、まず家族に立て替えてもらいましょう。
親や兄弟の経済状況にもよりますが、全額ではなくても、月々の支払いの一部でも立て替えてもらえれば、かなり楽になるはずです。
可能であれば副業を始めるのも一つの手段です。少しでも収入が増えれば、気持ちの余裕が生まれるかもしれません。
しかし、勤め先によっては副業を禁止している場合があるため、注意が必要です。
今すぐお金が必要で、家族にも相談できない場合は、金融機関からの借入を利用してみてはいかがでしょうか。
1時的に借入をし、その場をしのぐ方法としてはスピード感があります。しかし、新たな借金が増えないように、計画的な利用をしなければなりません。
奨学金も借金であるため、時効はあります。時効が成立すれば返済義務がなくなりますが、時効までは5年の月日といくつかの条件が必要です。
ここでは、奨学金の時効が成立する条件について紹介します。
時効成立に向けて日数を稼いでいても、債務承認をすると時効期間がリセットされます。
債権者に対して「〇〇日までに支払う」「分割で支払う」など債務を承認するような発言はしないようにしましょう。
債権者から訴訟を起こされて判決が下ると、時効期間はリセットされ、判決が降った時から再度カウントしなおさなければなりません。
裁判にならないまでも、支払督促を受けるだけでも、時効期間は6ヶ月間延長されます。
債務者の財産を差し押さえるなどの強制執行も時効期間をリセットします。
強制執行は取り下げられる場合がありますが、取り下げられても時効期間は6ヶ月延長されます。
時効は5年間が経過するだけでは成立しません。必ず時効援用の手続きが必要です。時効援用の手続きは、必ず時効期間である5年が経過していなければなりません。
ただし、時効の日を迎える前に訴訟を起こされたり、裁判所を介した督促を受けると時効はリセットされてしまいます。
しかし、時効を迎えてさえいれば、例え訴訟や督促があったとしても、時効が主張できます。時効援用の手続きは、自分でも行えますが、不備があると訴訟や督促のきっかけとなるため、できれば専門知識のある弁護士や司法書士に依頼するといいでしょう。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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