~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
債権者に対して複数の人間で借金を申し込んだ場合、それぞれの債務者は互いに連帯債務者という関係になります。このページでは、連帯債務者が時効の援用をした際の影響やメリット・デメリットなどについて解説しました。
連帯債務者とは、文字通り債務者として連帯している人々を指します。例えば3人の人が集まって事業を始めようとして、債権者から3人の連名で600万円の借金をした場合、その3人は全員が連帯債務者として債権者へ借金を返済する義務を負うことがあります。
なお、この際にそれぞれの負担分は200万円となれば、実質的に3人がそれぞれ債権者から200万円ずつ借金をしていると考えることが可能です。
債権者が個々の連帯債務者に対して借金の返済を求めていたとして、連帯債務者の中の1人が時効の援用によって借金を消滅させることも可能です。その場合、消滅するのは時効の援用をした1人分の借金(200万円)であり、残り2人の連帯債務者が最初の負担分から債務を増額されることはありません。
そのため、連帯保証人にとって時効の援用はメリットがあると考えられます。
連帯債務は複数の人が同一の債務を分担する制度であると考えることが可能です。そのため借金の申込みをした際の審査についても、複数の人の支払い能力などを踏まえて考慮されるため、1人では成立しない高額な借金でも実現できる可能性があります。
また、仮に400万円の借金をするとして、2人が連帯債務者となれば実質的に1人分の債務は半額の200万円となるため、個人の負担を軽減できることもメリットです。
連帯債務のデメリットは、連帯債務者の全員が債務を負うという点です。例えば主債務者が単独でしている借金の場合、その個人が支払い困難となって自己破産したり、時効の援用で借金を消滅させたりすれば、その後の返済は必要ありません。
しかし連帯債務の場合、連帯債務者のうちの誰かが自己破産や時効の援用によって債務を消滅させたとしても、残りの連帯債務者はそれぞれ自分の負担分を債務として返済していかなければならないため、一度にまとめて借金問題を解決できないことがデメリットです。
加えて、連帯債務者の誰かが時効の援用をすることにより、債権者が警戒して残りの連帯債務者が時効援用をしにくくなるといった可能性も考えられるでしょう。
なお、住宅ローンなどにおいては主債務者と連帯債務者をそれぞれ定めることもありますが、連帯債務者は団体信用生命保険に加入できないため、連帯債務者が死亡したり重度障害を負ったりした場合に支払いが困難になることもあります。
連帯保証人は、主債務者が債権者に対して借金を返せなくなった場合などに、主債務者に代わって債務を保証するための人物です。つまり、主債務者が適切に返済を継続する限り、連帯保証人に対して返済の義務は生じません。
一方、連帯保証人は主債務者が支払不能になった際に債務を引き受けるため、主債務者と同様のリスクを負っているともいえます。そのため連帯保証では主債務者の債務が消滅したとしても、連帯債務のようにその分の返済が免除されるといったことはありません。
ペアローンとは、例えば夫婦がそれぞれ異なるローン会社などから融資を受けるといった方法です。
連帯債務の場合は同一の債権者から連帯債務者として融資を受けますが、ペアローンではそれぞれが主債務者としてローン会社などから融資を受けます。そのため、例えば夫婦のどちらにも収入があって住宅ローン審査に通るような場合、夫婦それぞれがペアローンを組んで団体信用生命保険に加入するといった選択肢があります。
連帯債務では時効の援用によって債権者が警戒する可能性もありますが、基本的に連帯債務者の1人でも時効援用できれば、その分だけ債務が消滅して借金返済の負担が軽減されるため、まずは弁護士へ相談して状況を確認してみましょう。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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