~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
NHK受信料が払えなくなってしまった場合に、時効の援用が適用されるかどうかを解説します。
2014年の最高裁判決で、NHK受信料の時効は5年となりました。よってNHKの受信料にも時効の援用が適用されることに。つまり、NHKから「大切なお知らせ」や「重要なお知らせ」などのDMが届いていた場合、5年以上前のNHK受信料については時効の援用手続を取れば支払う必要がありません。
請求通知から5年以内のNHK受信料については、まだ支払いの義務があるので注意が必要です。
時効が自動的に成立することはありません。よって、5年以上前のNHK受信料であったとしても、時効が成立していなければ支払い義務があり請求が来ます。
NHKからの請求を無視し続けていると、裁判所に支払を督促されることがあります。その際に時効を主張することで、請求額を一部減額できる場合があります。しかし、この支払督促を無視し続け放置していると、5年以上前の受信料であっても裁判上で支払い義務が確定します。
5年以上前のNHK受信料には、時効の主張ができますが、ではどのような手順を踏めばいいのでしょうか。
まずは、自宅訪問された場合や電話がかかってきた場合でも、一部を支払ったり、分割返済の話し合いに応じたりしないことが重要。5年以上経過していたとしても、一部を支払うことによって時効が中断してしまうからです(時効の中断事由に該当)。中断というのは延期ではなく、リセットということ。これまでの時効期間がゼロになり、5年以上前の受信料についても全額支払う義務が生じることになります。
5年以上前の受信料については、支払督促が来てから2週間以内に裁判所に対して異議申し立てをする必要があります。支払督促は簡易書留で来るので、簡易書留で「ご通知」などが届いたら裁判になる前に手続きしましょう。
NHK受信料の時効を主張するには、電話ではなく内容証明郵便という書面で行うのが有効です。内容証明郵便について、書類準備の仕方や送付方法がわからない場合は、弁護士や司法書士などに相談するのがいいでしょう。時効の中断事由がない限り、確実に時効の援用手続きを行ってもらえます。
また時効の援用だけでなく、5年以内の受信料についても分割払いで和解したい場合もあります。裁判所から簡易書留が届いたことで焦る気持ちや不安な気持ちはあるでしょうが、まずは落ち着いて信用できる弁護士や司法書士に相談しましょう。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
東京に居を構える弁護士事務所ですが、地方からの相談にも対応しており誰からの相談にも真摯に応えてくれる頼れる弁護士事務所となります。
借金相談無料
土日相談可
電話相談可
メール相談可
所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
借金の返済義務を無くすことができる手続き、時効の援用についてまとめているカテゴリーです。
貸主対応や失敗のリスクなど、時効の援用につきまとう不安を回避できる相談先を紹介。
借金の種類ごとに、未払い・滞納を放置するとどうなるか、どのくらいで時効になるか、解説しています。
時効の援用手続きには、大まかに分けて以下のような3つの種類があります。それぞれ詳しくまとめてみました。
債権回収会社とは何なのか、督促状などが送られてきた場合どう対応すべきか、まとめてみました。