~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
このページでは、裁判所や行政機関などから送られてくる「特別送達」についてまとめました。
文書の発送から受け取りまでの記録が全て保存され、郵便物の受け取り事故や受取人による「郵便を受け取っていない」といった虚偽を防止するための送達方法です。また、特別送達によって送付された郵便物を指します。
例えば借金問題において、裁判所へ債権者から損害賠償請求訴訟が提起された際、被告側になる債務者に対して裁判所から訴状をはじめとする重要書類をまとめた特別送達が送られてくることもあるでしょう。そして特別送達は郵便局の配達員から受取人に対して手渡しされ、さらに受け取り時にサインや押印といった証明が求められます。
なお、特別送達された郵便物には封筒の表面に「特別送達」と記載されており、一見するだけでそうだと確認することが可能です。
まず、法律によって特別送達の受け取り拒否は認められていません。つまり、郵便局の配達員から受取人に対して特別送達の手渡しが試みられた時点で本人は法律上、その郵便物を受け取らなければならない決まりになっています。
なお、配達員が特別送達を渡そうとしているにもかかわらず本人がどうしても受け取りを拒む場合、配達員はその場へ特別送達による郵便物を置いて行くことが認められています。これは「差置送達」と呼ばれるものです。法的に「送達済み」と判断されます。
たまたま受取人が不在でも同居人がいた場合、その相手に特別送達を行う「補充送達」も有効です。
本人が自宅におらず、特別送達を代わりに受け取れる同居人などもいなかった場合、配達員はポストへ不在票を残していったん郵便物を持ち帰ります。
そのため本人が帰宅後に不在票を確認した場合、可能な限り速やかに再配達(再送達)の申請を行ったり、自分で保管されている郵便局へ受け取りに向かったりしなければなりません。
なお、特別送達による郵便物が郵便局に保管される機関は1週間となっており、その期間を超過すると郵便物は裁判所へ返送されます。
不在票があっても無視したまま郵便物が裁判所へ返送されると、改めて住居の調査が行われ、居住確認できた住所宛に郵便物が送付される「付郵便送達」が行われます。これは発送した時点で送達したと扱われる方法であり、場合によっては本当に自分で気づかぬまま郵便物を受け取ったことになって裁判手続きが進行してしまうかも知れません。
住所確認ができない場合でも、裁判所の掲示板に一定期間の書類掲示が行われる「公示送達」という制度があります。公示送達によって借金問題の内容が他者に知られることはありませんが、公示送達が適正に行われた後は資産凍結や差し押さえといった強制執行が可能となります。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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