~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
時効の更新とは、なんらかの事情があった場合に時効期間がリセットされ、ゼロから再スタートになるという考え方です。
時効の更新事情としては以下のようなものがあります。
それぞれについて詳しく紹介します。
返済の意思を示すと、借金があると認めたとみなされ、時効は更新されます。
行為としては、銀行に対して、以下のようなものが挙げられます。
銀行は電話やメールで「いつ返済できるか」「少額での返済は可能か」などと債務者に質問し、債務を認めるよう導くためのノウハウを持っています。
時効の成立を目指すのであれば、上記のような質問や行為はしないよう注意しなければなりません。
返済の滞納期間が長くなると、銀行から依頼を受けた裁判所より「督促状」や裁判を行うための「訴状」が送付されます。
中には「答弁書」や「異議申立書」が同封されており、いずれかを返信しなければ判決が確定されてしまいます。つまり、時効の更新が認められてしまうわけです。
支払督促の通知書が送付された時点で、返済が滞って5年以上経過していれば、時効の援用ができます。何も申し立てをしないと裁判になりますので、注意してください。
銀行側が強制執行手続を行い、財産の差押え・仮差押え・仮処分が実施された場合は、時効の完成が猶予されます。
時効の完成が前日であっても、カウントダウンが一時停止してしまうわけです。
財産の差押えは、クレジットカードが使えなくなったり、給与の差押えをされたりするため、生活に支障をきたすだけでなく、職場に借金返済を滞納しているとバレてしまいます。
銀行からの借金は、消滅時効完成までに滞納から5年経過していなければなりません。経過したからといって自動的に時効の完成は認められないため、負債者側による時効援用の手続きが必要です。
時効援用とは、債務者が銀行に対して、「時効を迎えたので返済はしなくていい」との主張をすることを指します。
時効期間の5年が経過したら、以下のような手続きをします。
(※)5年経過しているかどうかの確認をするには、督促状に記載されている返済期日の最終日を見たり、信用機関に問い合わせて最終返済日を確認したりする方法があります。
確認が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談してください。
時効援用の手続きの書類が完成したら、送付した証拠を残すために、銀行側に内容証明郵便で送付します。
時効の援用が失敗する原因としては、さまざまなケースが考えられます。主に以下のようなものがあります。
個人では気づかないうちに不備がある場合も少なくありません。それぞれのケースについて詳しく紹介するので、確認をしてください。
債権者が住所を特定できなかった場合、裁判所に裁判を起こした旨を掲示する「公示送達」といった手段を取る場合があります。
債務者は、訴状が手元に届かず、気づかないケースも多く見られます。知らずに裁判を起こされていると当然出廷もできないので、自動的に敗訴となるわけです。
判決確定後は、時効まで10年に延長されるため、注意してください。
債権者が裁判所を通じて返還請求や勧告をした場合、時効が中断します。その後、すぐに裁判にならなくても、半年間は時効が中断されます。
「裁判を起こされていないから大丈夫」と考えるのは危険です。何らかの手続きがなされた場合、時効が中断していると理解しておきましょう。
時効の完成の日程を知るためには、最終返済日をしっかり確認しなければなりません。
自分では知らない間に返済の履歴が残っているケースも少なくないため、不安な場合は弁護士に相談するなど確実な方法を取りましょう。
最終返済日を確認するには、債権者から送付された請求書を確認したり、信用情報を開示請求したりといった方法があります。
返済の意思を示すと、その時点で時効はリセットされます。はっきりと「支払う」と言っていなくても返済の相談をしても、返済の意思がある=借金の承認をしたとみなされます。
時効の完成を目指すのであれば、債権者から何かしらのアクションがあっても返答せず、司法書士や弁護士に相談してください。
時効が完成する日を間違えて、時効援用の手続きをすると、時効援用通知書の送付元より居住書が判明してしまいます。
督促が再開されたり、裁判を起こされたりするきっかけを自ら作ってしまう結果になりかねませんので、注意が必要です。
時効の援用通知書を自分で作成すると、慣れない作業のために不備が生じがちです。
援用通知書には援用通知書を作成した日付や借金と特定できる情報などはもちろん、時効の援用手続を行う意思表示や信用情報から事故情報削除依頼文などを記載しなければなりません。
不備があると時効がリセットされ、裁判のきっかけを作るかもしれませんので、作成には注意が必要です。不安な場合は、弁護士など専門家に相談しましょう。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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