~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
消費者金融業者だった栄光株式会社が設立した、栄光債権回収の特徴や時効の援用を行なうポイント、基本データなどを紹介します。
栄光債権回収は、2016年に倒産した消費者金融業者の株式会社栄光が債権回収を目的に設立した会社です。
特定金銭債権の譲受(買取)または回収の委託を受けた債権管理回収を主な事業としているほか、兼業として特定金銭債権の売買および売買の仲介、金銭債権に関する調査や査定、債券管理回収に関するコンサルティング業務などを展開しています。
また、2019年には経営改善・再建支援に関するコンサルティング業務にも参入。次々に新しい兼業業務の承認を受けており、債権回収サービスの枠を超えて事業を展開し続けている会社です。
栄光債権回収から通知書が届いた場合、まずは心当たりがある借金かどうか内容を確認しましょう。
返済が難しいからと通知書を無視してしまうのは、口座の凍結や利息の発生など悪い結果を招きかねません。債権回収会社からの通知は、一定期間の滞納により債権回収会社が債権の回収を受託もしくは債権を譲受しているということ。5年以上返済していない借金は消滅時効を主張できる可能性があるため、必ず時効を確認しておきましょう。
ただし、法律知識のない個人が借金取り立てのプロである債権回収会社に時効を主張した場合、時効が中断してしまうリスクもあるので要注意。時効の援用を行なうのであれば、法律の専門家である弁護士や司法書士を頼るのがおすすめです。
また、栄光債権回収では東日本大震災当時に被災地(災害救助法の適用を受けた市町村)に所在していた債務者に対し、債権放棄の手続きを行なっています。該当しているのに通知書が届いたという方は債権放棄の対象外になっている可能性があるため、この場合も弁護士や司法書士に相談してみましょう。
栄光債権回収は、以下6つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | 栄光債権回収株式会社 Acoh Servicer Co.,Ltd |
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会社設立日 | 平成12年1月7日 |
営業許可年月日 | 平成12年3月31日 |
許可番号 | 法務大臣第30号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 弁護士 |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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