~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
※「アトリウム債権回収サービス」の社名が「株式会社ファンデックス債権回収」に変更となっていました(2023年7月24日調査時点)。
不良債権問題の解消に尽力している「アトリウム債権回収サービス」の特徴や、主要取引先(貸主)の情報、通知が届いたときの対処法などについて紹介しています。
アトリウム債権回収サービスは「クレディセゾン」という不動産会社の連結子会社「アトリウム」が営むサービス事業です。不動産の担保ローンの取り立て代行が主な業務であり、収益不動産の開発や運用などを得意としています。不動産流動化事業を進める上で身につけた不動産価値を見極める能力や、価値を高める力を活用し、個別の案件やバルクセールなど、多岐に渡り対応しているのも特徴です。
また、アトリウム債権回収サービスからの請求は一括請求であることが多いです。請求対象である債務者は既に長期間滞納しているケースがほとんどであり、期限の利益を失っています。一括返済ができない場合は差し押さえられたり裁判を起こされたりしてしまうため、迅速に弁護士へ相談しましょう。
アトリウム債権回収サービスの請求は一括請求であり、自分の力で分割交渉を行うのは困難です。将来の利息込みで和解するのが一般的でしょう。
アトリウム債権回収サービスから請求が届くのは、委託主の借金を滞納しているか、架空請求の被害を受けているからです。滞納している覚えがある場合、ローン会社やカード会社から債権がアトリウム債権回収サービスに移っている可能性が高いでしょう。架空請求の被害を受けている場合、焦って連絡をするとお金をだまし取られてしまいます。両者の見極めは難しく、架空請求の手口は巧妙です。実在する企業の名前を用いて詐欺を行うケースもあります。
「法的措置を取る」という文面が記載されていると焦ってしまいますが、まずは通知書の内容をよく読むことが大切です。最も危険なのは通知書が届いたのに何もしないこと。通知が届いたら早急に法律事務所へ相談しましょう。このときのポイントは「債権者へ連絡する前に」法律事務所へ相談するということです。自分で連絡するとその時点で時効が中断してしまう可能性があるので、まずは自分で判断せず法律の専門家の意見を仰ぐのが賢明です。
アトリウム債権回収サービスは、以下3つの事業を行っている債権回収会社です。
商号 | 株式会社ファンデックス債権回収 |
---|---|
会社設立日 | 1999年4月15日 |
営業許可年月日 | 1999年7月 |
許可番号 | 債権管理回収業 法務大臣第13号 宅地建物取引業 東京都知事(2)第95403号 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 株式会社セゾンファンデックス (100%) |
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
東京に居を構える弁護士事務所ですが、地方からの相談にも対応しており誰からの相談にも真摯に応えてくれる頼れる弁護士事務所となります。
借金相談無料
土日相談可
電話相談可
メール相談可
所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
連絡先TEL | 0120-0505-90 |
借金の返済義務を無くすことができる手続き、時効の援用についてまとめているカテゴリーです。
貸主対応や失敗のリスクなど、時効の援用につきまとう不安を回避できる相談先を紹介。
借金の種類ごとに、未払い・滞納を放置するとどうなるか、どのくらいで時効になるか、解説しています。
時効の援用手続きには、大まかに分けて以下のような3つの種類があります。それぞれ詳しくまとめてみました。
債権回収会社とは何なのか、督促状などが送られてきた場合どう対応すべきか、まとめてみました。