~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
マイナンバーで個人の借入状況、つまり借金はバレるのでしょうか?不安を抱えている方に解説します。
マイナンバーでは、個人の借金状況情報は取り扱っていません。そのため、マイナンバー制度を利用して、会社や家族が個々人の借金情報を調べることは現状むずかしいです。
マイナンバーは国民に振り分けられた番号です。複数機関で取り扱っている情報を管理する場合、統一されたマイナンバーがあると行政は管理しやすくなります。社会保障や税金、年金まで各行政区間で管理されていた番号を1つに統一すれば、手続きの際にいろいろな番号を提示せずにすむため、個人の手間も減らせます。
では、マイナンバーで管理される個々の情報とは具体的にどんな内容か紹介します。
上記がマイナンバー制度で管理される情報です。
管理に関し、行政も個人も効率化が期待される仕組みになっています。ただ、気になるのは預金情報でしょう。口座や預金残高を、国に知られるのが不安という方もいるかもしれません。
デジタル庁では、口座登録で預貯金額や取引履歴(入出金履歴)が国には知られないと答えています。ただし、紐づけすることで、国や自治体にその預金口座の存在は知られることにはなるのです。税務調査の場合だと自身の資産について調べられる可能性はありますが、マイナンバーと紐づけされていてもされていなくても、無関係で調査は行われます。
参照元:デジタル庁:デジタル庁よくある質問:公金受取口座登録制度について(総論)そもそも借金情報は信用情報として、国指定の指定信用情報機関で管理されています。いわゆるブラックリストに載るというのは、指定信用情報機関機関のデータベースに事故情報が載ることを意味しているのです。指定信用情報機関の情報には、企業や個人はアクセスできません。マイナンバーと無関係ですから、借金情報を知られることはないのです。
企業がマイナンバーを求めるのは、行政へ従業員にどれだけ給料を支払ったのか金額を知らせるためで、行政は個々人の所得を確認するために求めています。会社を通じて借入金を確認するためではありません。
現状はバレる可能性がなくても将来的にはわかりません。マイナンバーに借金情報まで含まれる可能性は残されていますが、紐付けられるかどうかは不明です。
ただ、マイナンバー制度が取り扱う情報量は増えています。その中に借金情報が含まれれば、マイナンバー制度を利用して第三者に知られることもありえるでしょう。また、情報漏洩が出た場合、借金情報も流出する可能性はあります。
企業が社員のマイナンバー情報を使用して副業を調査することはできないので、マイナンバーが直接の原因で副業がバレるということは、現状ではありません。
現時点でもバレる可能性が高いのは、住民税の特別徴収です。支払われる給与から住民税が自動的に天引きされるシステムで、副業の収入も住民税の対象です。
つまり副業による収入が多ければ、副業をしていない同僚との住民税が違ってきます。給与額が同じなら、住民税も同僚と同額になるはずだからです。企業は「副業やアルバイトをしているのではないか?」と疑問を持つことが予想されます。
マイナンバーで借金がバレるかもしれないと不安な方は、借金問題を解決するのが良い方法です。借金の解決法は自力でコツコツ返済する方法もありますが、高額になると終わりが見えなくて精神的に辛くなるもの。ここで代表的な解決法を紹介します。
時効の援用は、時効により借金が消滅する解決法です。お金を借りた債務者が、お金を貸した側である債権者に「借金は消滅時効を迎えている。だから返済義務は消滅しているため、返済しない」という意思を示すものです。時効の援用が成立していれば成功になり、借金の返済義務は消滅します。
ただし、時効の援用を成立させるには高いハードルを越えて、消滅時効の条件を満たさなければなりません。消滅時効の条件を満たすには、債権者が債務者に対し「借金を返済してください」と請求しないまま、法律で定められた期間を超過することが大前提です。
消滅時効が成立するまでは、債権者が権利を行使することができると知ったときから5年。または、債権者が権利を行使することができるときから10年です。
消滅時効の成立がむずかしいのは、5年と10年の間に少額でも支払えばカウントダウンは0に戻る点でしょう。他にも、債権者が支払いを求めて裁判をすれば判決が確定するまで時効の完成は猶予されます。債権者の請求が認められれば時効は更新。その場合、時効期間は判決確定から10年です。
他にも、強制執行がされる、消滅時効が成立するまでのカウントダウンの中で「返済します」と支払義務があることを認めるような言動や行為があれば時効はリセットされるのです。
任意整理は債務整理のひとつです。債権者に対し「将来に発生する利息のカットし、残った借金を3年~5年で返済する」という約束をして和解して解決します。無理のない返済をするための交渉を求められますが、裁判所は通さず、自分での交渉が求められるのです。
あくまで交渉ですから、債権者の中には「利息はカットしない、ただし利率を下げる」という条件を提示するケースもあります。ただ、利息がカットされる、返済期日が延長されるために、1度の返済額も減少するため、負担の軽減、返済額の調整、家族にバレず解決したい方に向いている方法です。
個人再生も債務整理のひとつです。住宅ローンを支払いながら自宅を持っている方に適しています。裁判所に申立てをし、借金を減額してもらって、分割して返済する方法です。
また、小規模個人再生と給与所得者等再生がありそれぞれ条件があります。小規模個人再生は、個人、将来、継続的に、または反復して収入を得る見込みがある、債務総額が5,000万円を超えないことが条件です。
給与所得者等再生は、小規模個人再生の要件を満たした上で、給与、または定期的な収入を得る見込みがある、その金額の変動が小さいことが条件として設定されています。変動の幅が小さいと判断される基準は、毎月の給与20%以内です。
給与所得者等再生は、債権者が「認めない」と反対しても個人再生ができます。また、実務上でも手続きの負担が楽なのはメリットです。
※参照元:裁判所
(https://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/kozinsaisei/index.htmll)
※参照元:松谷司法書士事務所公式サイト
(https://saimuseiri.kabarai-sp.jp/kyuuyo-syotokusha-saisei.html)
自己破産は「破産手続開始決定」と「免責許可」という2つを受けることで借金が0になります。破産手続開始決定では、裁判所から「支払い能力がない」と判断されなければなりません。支払い能力がない、借金の返済に充てられる財産がない、また、金銭調達もむずかしい、履行期にある返済も滞っている、継続的かつ客観的に弁済能力がないという状況です。
免責許可は残った借金返済の義務を0にできます。ただし、自己破産前提の借金があると免責が下りない可能性もあります。また、滞納税金、一部の滞納税金の支払い義務は免除されません。
自己破産が成立すれば借金の免除、取り立てのストップ、手元に財産が残せる、家族が保証人でない限り迷惑はかかりません。ただ、ブラックリストに載る、自分名義の財産の処分、職業制限、官報への記載、免除されない借金もある、保証人への取り立ては消えない点には注意が必要です。
※参照元:e-Gov法令検索|破産法第2条11項
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075)
マイナンバーを会社に提出しても、わかることは限られています。借金の有無を調べられることはありません。ただ、借金に悩まれているなら、早く解決するのが一番です。完全に忘れている借金があったなら、時効の援用ができるかもしれません。他にも任意整理、個人再生、自己破産があります。ただ、法律の知識がないと個人で対応できるものではないでしょう。借金問題に悩んでいるなら、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談するのが一番です。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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