~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
親が亡くなった後に借金が発覚したり、現在親が借金返済中だったりするケースは珍しくありません。
子どもにとっては自分の知らないところで作った借金に対して、返済義務があるのかどうか気になるところではないでしょうか。
ここでは、親の借金についての返済義務の有無や時効について紹介します。
借金は、お金を貸す人と借りる人との間に契約が結ばれてお金を手にするわけですから、原則として子どもに返済義務はありません。法律でも債務者以外に借金返済の要求は禁止されています。
もちろん、親が借金に苦しんでいる姿に肩代わりを申し出るのは可能です。しかし、あくまでも任意であって、義務ではありません。
原則として親の借金は、子どもに返済義務はありませんが、例外もあります。ここでは、親の借金に対して返済義務がある場合について紹介します。
子どもが親の借金の連帯保証人になっている場合、子どもに返済義務が生じます。連帯保証人になるのは、自分の借金が増えるのと同じですので、安易に連帯保証人になるのは考えものです。
相手が親であっても親友であっても、自分のものではない借金によって、人生を棒に振るケースは珍しくありません。
子どもの名義を使って親が借金している場合、子どもが承認していたかどうかで事態は変わります。
例え親から「あなたは返済しなくていいから名義だけ貸して」といわれていても、子どもが承認していた場合は、返済義務が生じる可能性があります。
親が勝手に子どもの名義を使っていた場合は、返済義務は発生しないかもしれません。しかし、万が一のケースがあるため、専門家に相談が必要です。
遺産の相続と聞くと、親が残した金銭や不動産をイメージする方も多いのではないでしょうか。しかし、原則として負の遺産も相続します。
つまり、親に借金があった場合、子どもが借金を相続し、返済義務が生じるわけです。しかし、遺産相続を放棄すれば、返済義務を回避できるかもしれません。
親の全財産を放棄したら、プラスの財産放棄はもちろんですが、マイナスの財産も相続しなくてすみます。つまり、子どもは親の借金を返済する義務がなくなるわけです。
相続放棄をするには、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。手続きは難しくないため、自分で手続きを行う場合もあります。
親の借金は放棄したいが、プラスの財産だけは相続したい方も多いはずです。また、借金の額がよくわからないために、全財産を放棄すべきかどうか判断がつかない場合は、家庭裁判所にて限定承認の手続きができます。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産の相続をするものです。つまり、500万円の相続金があるとして、後に借金が700万円あると分かっても500万円しか負債を負わないといった手続きです。
しかし、相続者にとってメリットがなく、手続きも面倒なため、あまり一般的ではないといわれています。
親の借金を子どもが返済する場合、時効の有無が気になる方も多いのではないでしょうか。子どもが時効援用の手続きをすれば、借金返済義務は消滅します。
ここでは、親の借金を時効援用の手続きをするメリットとデメリットについて紹介します。
親の借金で時効援用の手続きをするメリットは以下のとおりです。
相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きが必要ですが、時効援用の手続きには期限がありません。
一方では、相続開始してから長時間が経過している場合は、相続放棄ができないため、時効援用の手続き一択になります。
時効援用の手続きは、借金の返済義務を拒否するためのものなので、資産の継承には支障がありません。相続したい資産があれば、時効援用の手続きの方がおすすめです。
相続放棄は、家庭裁判所に申述書・戸籍謄本などの書類を提出する必要が生じます。また、裁判所からの紹介書への回答も必要です。
しかし、時効援用の手続きは、債権者に時効を主張するので、裁判所を介する必要がありません。
時効援用の手続きは、一括で完了できません。つまり、借金が複数ある場合は、同数の債権者に対して手続きを行う必要があります。
また、時効が成立している借金に対してのみ時効援用の手続きが有効となるため、時効を迎えていない借金は時期を待っての手続きとなります。
メリットが多いように思える時効援用の手続きですが、遺産放棄との違いを知って選び分けるのも大切です。
ここでは、時効援用と遺産放棄の違いについて紹介し、どちらを選べばいいのかについても解説します。
以下のような状況では、時効援用の手続きをしましょう。
以下のような状況では、遺産放棄の手続きをしましょう。
いずれの場合も1人での判断が難しいと感じる場合は、専門知識を持った弁護士や司法書士に相談をしてください。
代表弁護士:田中 健太郎 先生
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