~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
時効の援用や債務整理など借金問題において、弁護士と司法書士に依頼できる内容や範囲について解説します。
時効の援用について依頼できる専門職としては、弁護士と司法書士とがあります。ただし、両者には依頼できる内容と対応できる業務範囲に違いがあります。債務整理を含めた借金問題という観点から、その違いを整理してみましょう。
司法書士は140万円までの事件に関して、簡易裁判所の代理人になることができます。一方、弁護士にはこうした制限がなく、地方裁判所や高等裁判所、最高裁判所でも依頼者の代理人になることができます。140万円という基準は個別債権の価額なので、複数債権があっても、ひとつひとつが140万円以下なら司法書士でも対応はできるのですが、裁判になってどちらかが控訴した場合は、結局弁護士でないと代理人になれないわけです。
こうした基本的な違いがわかっていれば、最初から弁護士に相談する方が無難といえます。時効の援用にしろ、過払い金請求にしろ、依頼者が金額を正確に把握していなかったり、債権者がどんな対応をしてくるのかわからな場合が多いです。最初から弁護士に依頼しておけば、最後まで面倒を見てもらえるでしょう。また、借金問題に強い弁護士なら、個々の業者について、どんな対応をしてくるのか熟知しているケースもあります。
そもそも司法書士が債務整理業務を行えるようになったのは、平成14年に司法書士法が改正されて、示談交渉権や簡易裁判所代理権が認められるようになったから。厳密にいえば、すべての司法書士が該当するわけではなく、決められた研修を修了し、法務大臣に認定された司法書士のみが、依頼者の代理人として債権者と交渉をしたり、簡易裁判所での代理人になることができます。
司法書士は本来、書類作成業務がメイン。自己破産や個人再生を依頼する場合、司法書士が代理人になれるのは、任意整理だと債権額が140万円までという制限があります。司法書士事務所の中にも、借金問題で豊富な実績を持っているところもありますが、司法書士だと対応に限界があることを、予め知った上で相談先を選びましょう。特に時効の援用だと、依頼者が知らないうちに債権者から訴えられていたというケースもあるので要注意です。
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。