~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
借金には時効がある!
法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。「時効の援用」とは時効の完成によって、利益を得る人(債務者)が、時効の完成を主張することです。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。古い借金の返済に困っている方は、ぜひ時効の援用手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
借金があり、支払いが滞ってしまうと裁判所から支払督促が届く場合があります。このページでは、支払督促が届いた場合の対応方法について解説しています。
借金があり、支払督促が届いた場合には、速やかに何らかの対処を行う必要があります。
この場合に考えられる対処法としては、「支払督促の内容通りに返済を行う」「異議申し立てを提出し、裁判を行う」といったものがありますが、いずれにしても放置することだけは避けなければいけません。
もちろん支払督促通りに支払えればそれに越したことはありませんが、もし借金を返済できない場合には「異議申立書」を提出して裁判を行うという方法が考えられます。どちらの対応をせずに14日以上経過すると、最悪の場合給与や財産の差し押さえを受ける可能性もありますので、必ず何らかの対応を行いましょう。
ただし裁判所から支払督促が届き、どう対応したら良いかわからない場合には、すぐに弁護士に相談に行って今後の対応を相談するのがおすすめです。専門的な知識を持っている弁護士に相談することによって、適切なアドバイスをもらえるはずです。
「支払督促」とは、貸したり建て替えをしたお金について相手が支払いを行わない場合に、申立人側の申し立てのみに基づいて簡易裁判所の書記官が相手に支払いを命じるための略式手続きです。この支払督促は、対象となる金額の大小は関係ありません。
例えば、賃金・立替金、売買代金、給料・報酬、家賃、地代、敷金、補償金などに関する未払金、未返還になっているものが手続きの対象となります。
支払督促は、書類審査のみで行われるため、利用者は裁判所に出向いたり証拠を提出する必要なく手続きを行うことができる、裁判所に収める手数料が訴訟の半分になるといった点が特徴として挙げられます。さらに、前述の通り申立人の申し立てのみに基づいて簡易裁判所の書記官が内容を審査して支払督促を発付します。そのため、相手方の言い分が内容に反映されることはありません。申立人は、支払督促の手続きを行う婆には支払督促申立書に必要な内容を記入して簡易裁判所に提出するのみとなっているため、民事訴訟などに比べると簡単に行えます。
また、支払督促を送った場合でも相手方が何の動きもしない場合(お金を支払わない、また異議申し立てもしない場合)には、支払督促に対して仮執行宣言を発付してもらうことで強制執行の申し立てが可能になります。
上記のように、支払督促とは申立人と相手方の間に認識の相違がない場合に行われる手続きとなります。このような特徴から、支払督促を送っても相手が何らかの反論をする可能性が高いと判断される場合には、民事訴訟や民事調停といった方法を検討することになります。また、支払督促は書類の郵送によって行われることから、相手方の住所がわからない場合には手続きを行うことができない点も特徴のひとつといえるでしょう。
また、時効完成後にも関わらず、支払督促が届いた場合には、2週間以内に意義を申し立てます。ここのポイントは、2週間以内に裁判所に届くように送付するという点です。この時には、異議申し立ての理由には「消滅時効を主張します」といった内容を記入します(「分割払いにしたい」という部分にチェックを入れないように注意することが必要です)。異議申し立てを行うと、通常の裁判へ移行することになります。
ただし、送られてきた支払督促を無視してしまった場合には、2回目の支払督促(仮執行宣言付支払督促)が届くことになりますので、期限内に異議申し立てを行ってください。2回目の支払督促も奉仕してしまうと、時効の主張ができなくなってしまうため注意して対応しましょう。
支払督促が届いた場合の対応について解説しました。たとえ今すぐに借金の支払いができない状態だったとしても支払督促が裁判所から届いた場合には無視してはいけません。もし対応方法がわからない場合には、弁護士など専門家に相談するようにしましょう。
特集!時効の援用でまず相談したい頼れる専門機関リスト
弁護士費用 1社3万9,800円(※1)
弁護士費用 1社または2社の場合 11万円
※価格は、2021年10月の情報です。
※1.公式HPで価格の記載を確認できませんでした。