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自己破産と時効の援用の違い

ここでは、つい混合しがちになる、時効の援用と自己破産の違いについて解説します。

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そもそも自己破産と時効の援用の違いとは

自己破産とは自分の財産すべてを放棄し、代わりにすべての債務を免責にするという債務整理の手段の1つです。

自己破産と時効の援用は、どちらも借金を支払わずに済ませる方法ですが、実態は全くの別物です。自己破産と時効の援用、この2つの違いを知っておきましょう。

自己破産と時効の援用を比較

まず、自己破産と時効の援用の基礎知識をおさらいしましょう。

自己破産とは?

自分の財産すべてを放棄して、すべての債務を免責します。特徴としては、すべての財産を失うほか、信用機関に自己破産の記録がつけられてしまいます。

その結果、融資を受けたりクレジットカードを発行したりすることが、ほぼ不可能になってしまいます。

しかし、5~7年経過すると自己破産の記録は抹消されるので、その後は再びクレジットカードなどの発行が可能です。

※参照元:アディーレ法律事務所 Lega-Life Lab
https://www.adire.jp/lega-life-lab/self-bankruptcy-mourning678/

時効の援用とは?

時効の制度を利用し、債務を法的に帳消しにする方法です。

対象が金融機関や銀行の場合は5年経過で、個人だった場合は10年で時効が成立します。これを成立させるためには、時効の援用制度を利用する旨を相手に報告する必要があります。

また、対象が借金の督促を期間中に行った場合、その日をもって時効のカウントが振り出しに戻ります。

自己破産のメリットとデメリット

ここでは、自己破産のメリットとデメリットを簡単に説明していきます。

メリット

自己破産のメリットは、債務すべてが帳消しとなることです。たとえ、借金が1億円あったとしても、自己破産を行うことですべて支払わずに済ませることができます。

差し押さえといった強制執行も無効となるほか、生活に必要となる分の財産を手元に残すことが可能です。

ここからは、さらにメリットについて説明していきたいと思います。

借金が全てなくなる

上記でも簡単に説明していますが、自己破産をする最大のメリットと言えば借金が全てなくなるということではないでしょうか。

ちなみに、この借金が全てなくなることを「債務の免責」と呼ばれるのですが、簡単に説明しますと借金を返す責任がなくなるということです。自己破産をすることで借金が全てなくなるので、経済的には大きなメリットになるのは間違いありません。

借金を減らす方法として「任意整理」というものがありますが、こちらの方法を取ってしまうと借金の一部は返済しなければならないのです。任意整理の借金は、3年ないし5年で分割にて返済し続けるため、自己破産に比べれば経済的には厳しい状況になります。ということで、自己破産は返済する義務がなくなるということで、有利な選択方法の一つになるのではないでしょうか。

※参照元:アディーレ法律事務所
https://www.adire.jp/ninni/faq/settle/term.html

強制執行されなくなる

自己破産をするメリットとして、強制執行されなくなるというものもあります。

破産債権の回収は破産手続きを全て通さなくてはならなくなるので、一旦は守られることになるのです。国税局による税金の滞納も停止されますので、これも自己破産をする大きなメリットになるかと思われます。そもそも、国税は取り立てが厳しく、逃れることも難しかったりします。特に、商売をしているような人だと消費税分が滞納しやすくなりますので、ここを支払わなくて済むというのはとても大きいことかと思います。

債権者と調整する必要がなくなる

例えば、任意整理の場合だと債権者全ての合意がない限り債務整理ができません。しかし、自己破産の場合はどんなことであろうと債権者との調整する必要がなくなるのです。ちなみに、この先の処理は全て裁判所が関与して事が進んでいきます。

また、任意整理は裁判所を通さない分、債権者からはまだどこかに資産を隠し持っているのではないかと疑いを掛けられるのも珍しくはありません。しかし自己破産の場合は、裁判所が間に入っているため、資産を隠し持っているという疑いを掛けられるのはまずないと言っていいでしょう。

一定の財産が残せる

勘違いされがちなのですが、自己破産をしたからと全てのお金を取り上げられるわけではありません。破産をした人の財産のうち、破産財団を構成する資産だけが債権者に取り上げられることになるのです。ちなみに、現金であれば99万円までなら残すことが可能となります。

※参照元:グリーン司法書士法人運営 借金返済ノウハウ
https://green-osaka.com/sh-knowhow/jikohasan/cash-left-over.html

そもそも、自己破産する寸前の生活というのは、全ての財産を債権者に取り上げられています。ということを考えれば、99万円だけでも手元に残せただけでもかなり恵まれてもいるのです。だからと言ってその残ったお金で遊ぶのではなく、これから先の生活再建に役立てなければならないのです。

他にも手元に残せる財産というものが存在してくるのですが、「差し押さえ禁止動産」として他にはどういったものがあるのでしょうか。

まず、債務者がこれから生活をしていくために必要な衣服や寝具、家具、テレビ、エアコン、冷蔵庫など、生活していくために必要不可欠なものと裁判所が判断したものは手元に残すことができます。

後、生活に必要な1か月分の食料や燃料と、2か月分の必要生活費も自己破産後に手元に残すことができるのです。ちなみに、現在の水準だと約66万円程度だとされています。

※参照元:e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354AC0000000004_20230614_505AC0000000053&keyword=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E6%B3%95

※参照元:これで解決!債務整理
https://mitsubagroup.co.jp/saimu-kaiketsu/jikohasan/6437/

差し押さえ禁止債権として残せるものもある

上記では、自己破産後も一定の財産が残せるということを説明しました。

後、差し押さえ禁止債権として、ある一定の基準を満たしていれば取り上げることができない権利もあるのです。

まず、給与と退職年金および、賞与の4分の3が差し押さえ禁止とされています。ただ、これらが月に33万円を超えてくると別途制限があります。

※参照元:アディーレ法律事務所 Lega-Life Lab
https://www.adire.jp/lega-life-lab/forbidden-property443/

それと、「年金」と「失業保険」の受給に関しても受け取る権利がありますので、自己破産をしたからとこれらがもらえないということは一切ないのです。

費用も安いし分割も可能

自己破産の費用に関してなのですが、ほとんどの人が利用する「同時廃止」の場合だと約30万円~50万円で自己破産をすることができます。ちなみに「同時廃止」とは、財産がない人向けに対しての自己破産方法のことです。

※参照元:弁護士法人・響
https://hibiki-law.or.jp/debt/hasan/6039/

しかし、財産の処分などで時間がかかる「管財事件」や「少額管財事件」では50万円以上の費用がかかってきます。

※参照元:弁護士法人・響
https://hibiki-law.or.jp/debt/hasan/6039/

とはいえ、自己破産をするぐらい追い込まれているわけですから、相談をする側もお金はあまり持っていないというのが普通であります。弁護士事務所も十分にそこは承知していますので、費用の分割払いに応じてくれることがほとんどであり、中には初期費用0円で相談に応じてくれる弁護士事務所もあるほどです。

お金のことを心配して自己破産ができないようだと、この制度の存在意味がありません。ですので、まずは弁護士に相談をしてみて、一緒に打開策を考えてもらうことから始めるようにしましょう。

デメリット

前述したように、信用機関に自己破産者として登録されるため、暫くの間は借入が不可能になります。

さらに、官報(日本政府発行の機関紙)に自己破産者として、氏名や住所が掲載されるのもデメリットです。

官報に個人の情報が記載されることで非合法な金融機関、いわゆる闇金に目をつけられる可能性が高くなります。

また、免責が決定するまでの期間は弁護士や警備員といった、一部の職に就くことができなくなります。

自己破産で誤解されがちなこと

自己破産は債務の免責と引き換えに、様々なリスクを背負うことになります。

しかし、自己破産後のリスクについて書かれている記事には、間違っている情報が記載されていることも珍しくありません。

自己破産だって、れっきとした債務整理の手段です。場合によっては、時効の援用よりも自己破産を選んだほうが良いというケースもあるのです。

ですが、そんな誤った情報のせいで、二の足を踏んでいるということも珍しい話ではありません。

よって、ここでは自己破産の際に誤解されがちなポイントについてご紹介します。

周囲に知られてしまう

自己破産で最も気がかりなので、周囲に知られてしまうことです。

破産者情報が戸籍に載るという俗説がありますが、自己破産をしたという事実は、あくまでも官報にしか掲載されません。

そのため、自分から周囲に話すか、親類知人が官報を読んでいない限り、破産したことを知られる恐れはないです。

旅行ができなくなる

これは誤りです。

自己破産の記録が残るのは信用機関のみですから、パスポートに破産者情報が明記されることはありませんし、自由に旅行できます。

しかし、破産手続き中の数ヵ月は、住所地を長期間離れる際に許可が必要となります。この期間中の旅行は、許可を得るのが難しくなるかもしれません。

※参照元:ネクスパート法律事務所
http://nexpert-law.com/saimu/jikohasan-hikkoshi/

公務員などの職に就けなくなるあるいは辞めなければならない

デメリットの項目に「一部の職に就けなくなる」と書きましたが、実はこれは破産手続き期間だけの話。そのため、免責が許可されれば、問題なく就職することは可能です。

なお、破産手続きにかかる期間は1か月〜1年前後です。自己破産後も公務員等の職には就くこともできますし、選挙に出馬することも可能です。

※参照元:弁護士による債務整理相談 弁護士法人 デイライト法律事務所
https://www.daylight-law.jp/debt/qa/qa48/

借金の時効についてのまとめ

借金の時効は?

まずは借金の時効なのですが、これに関しては債権者によって期間が違ってきます。

「銀行などの金融機関、信販、消費者金融の場合は5年」、そして「友人や知人、親などといった個人の場合は10年」となっています。

とはいえ、この期間が過ぎれば時効が成立するのではなく、時効の「主張」をすることができるということなのです。

時効の援用とは?

上記では時効になる期間を説明しましたが、この期間が過ぎたら時効が成立するのではなく、時効を主張する権利が与えられるということになるのです。そこで、この時効を主張する権利のことを「時効の援用」と言うのですが、具体的な方法としては内容証明郵便で「援用通知」を債権者に送るという方法が一般的であります。

まずは時効の援用をしないことには時効が成立しません。ですので、5年もしくは10年が経過しているのであれば時効の援用から始めるようにしましょう。ちなみに、相手方の承諾は一切必要ないので安心してください。

時効の中断とは?

重複にはなりますが、債権者が一定期間権利を行使しなければ、時効に関しては債務者の判断に委ねられます。しかし、債権者が時効までに権利を行使すれば、それまでの過ぎた期間については効力が失われてしまうのです。このことを「時効の中断」と言うのですが、この時効の中断となる場合にはいくつかの場合があります。

借金があることを再度認める「債務の承認」、債権者がお金を返してほしいと裁判所に訴える「裁判上の請求」、そして「差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分」の3種類となってきます。

正直なところ、時効というのはそう簡単に成立しないというのが現状でもあります。そもそも、時効というものを決して悪用してはなりませんし、安易に逃げ切ろうなどとも考えてもいけないのです。なぜなら、時効が成立されるまでの期間は色々な犠牲や不利益などを受け、住民票なども移せないといった日常生活にかなり不自由が生じてしまいます。相手もお金を貸すプロでありますから、5年間も借金を黙って放置するということも考えにくいのです。

友人や知人といった個人から借りている場合でも同じことです。つまらない借金のために大事な人から逃げる生活なんてみじめとしか言いようがありません。

どうしても借金の返済に困ったなら、まずは弁護士に相談をし、任意整理や自己破産といった法的に手を打った方が有利に働くかと思われます。

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